○八代市における県水産事業分担金徴収条例

平成19年3月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する県が施行する水産事業(以下「事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、事業に要する費用の一部を負担するときは、事業によって利益を受ける者からその負担する額の全部又は一部を分担金として徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により市が徴収する分担金の総額は、別表の左欄に掲げる事業に要する経費に同表の右欄に定める率を乗じて得た額とする。

(納付方法及び納付期日)

第4条 分担金は、事業ごとに定める納付通知書により、指定期日までに納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月2日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

負担率(%)

熊本八代海地区水産環境整備事業

2.5

八代市における県水産事業分担金徴収条例

平成19年3月30日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成19年3月30日 条例第17号
平成21年11月2日 条例第48号
平成24年3月30日 条例第25号