○八代市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づく契約(以下「長期継続契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 物品を借り入れる契約のうち、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約のうち、複数年にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受ける必要があるもの

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(長期継続契約の契約期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八代市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月30日 条例第5号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 条例第5号