○老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則
平成17年8月1日
規則第197号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、市長が当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の決定及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 法第11条の規定により老人ホームに措置した者又は当該措置した者の扶養義務者から徴収する措置に要する費用(以下「負担金」という。)は、老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年厚生省社第451号)に定める「費用徴収基準」により徴収する。
第3条 前条に規定する者から徴収する負担金は、納入通知書により市長の指定する日までに納入しなければならない。
(費用の減免)
第4条 負担金は、次の各号のいずれかに該当する者についてはその一部又は全部を減免することができる。
(1) 災害により被害を受けて負担金を納付することが困難であると認められる者
(2) 家庭の状況その他により負担金を納付することができないと認められる者
(減免の申請)
第5条 前条の規定により負担金の減免を受けようとするときは、その旨市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。