○市長の専決事項の指定について

平成18年3月24日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決することができる事項を下記のとおり指定する。

1 1件300万円未満の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

2 市営住宅に係る家賃等の請求及び市営住宅の明渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停

3 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、契約金額の1割未満かつ2,000万円未満の金額に係る変更契約を締結すること。

市長の専決事項の指定について

平成18年3月24日 議決

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月24日 議決