○八代地域イントラネットの運用管理に係る事務の委託に関する規約

平成17年10月1日

規約第9号

(事務委託の範囲)

第1条 氷川町は、八代地域イントラネット(以下「イントラネット」という。)の運用管理に係る事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、八代市に委託する。

(1) センター設備の維持管理に関する事務

(2) 通信回線の借用に関する事務

(3) 八代市及び氷川町が共通に利用するシステムの運用に関する事務

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務については、八代市と氷川町が協力し実施するものとする。

(1) イントラネットの安全性確保に関する事務

(2) イントラネットの運用管理に必要な職員の能力向上に関する事務

(3) その他協力が必要と認められる事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、八代市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費及び各年度の負担金の額、納付の時期は、八代市長と氷川町長が協議して定めるものとする。

第4条 八代市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、八代市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する負担金等の収入は、全て八代市の収入とする。

第6条 八代市長は、各年度において、委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として使用するものとする。この場合においては、八代市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに氷川町長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第7条 八代市長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を住民に公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を氷川町長に通知するものとする。

(連絡調整)

第8条 八代市と氷川町は、委託事務の管理及び執行についての連絡調整を図るとともにイントラネットの運営に関し必要な事項について協議する。

(条例等改正の場合の措置)

第9条 委託事務の管理及び執行について適用される八代市の条例等の全部又は一部を変更しようとする場合においては、八代市長は、あらかじめ、氷川町長に通知しなければならない。

(疑義等の決定)

第10条 この規約に定めのない事項について疑義が生じたときは、その都度協議し、決定するものとする。

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

八代地域イントラネットの運用管理に係る事務の委託に関する規約

平成17年10月1日 規約第9号

(平成17年10月1日施行)