○八代市と氷川町との間の八代市立特別支援学校に就学する学齢児童及び学齢生徒の教育事務の委託に関する規約

平成17年10月1日

規約第8号

(委託事務の範囲)

第1条 氷川町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校の小学部及び中学部に関する教育事務を八代市に委託する。

(経費の負担及び予算の執行)

第2条 八代市が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行に要する経費は、氷川町の負担とし、氷川町は、あらかじめ、これを八代市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、八代市長が氷川町の長と協議して定める。この場合において、八代市長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を氷川町の長に送付しなければならない。

第3条 八代市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、八代市一般会計歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第4条 八代市長は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。

(決算の場合の措置)

第5条 八代市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を氷川町の長に通知するものとする。

(連絡会議)

第6条 八代市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、氷川町の長と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、氷川町の長から申出があった場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(その他必要な事項)

第7条 この規約に定めるものを除くほか、委託事務に関し必要な事項は、八代市と氷川町との間で協議して定める。

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第42号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

八代市と氷川町との間の八代市立特別支援学校に就学する学齢児童及び学齢生徒の教育事務の委託…

平成17年10月1日 規約第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第1章 事務委託
沿革情報
平成17年10月1日 規約第8号
平成26年3月31日 告示第42号