○八代市職員団体の登録等に関する規則
平成17年10月1日
公平委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(平成17年八代市条例第44号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し必要な事項を定める。
(1) 重要な行為の決定に関する証明書(様式第2号)
(2) 職員団体の組織に関する証明書(様式第3号)
(3) 代議員選挙証明書(様式第4号)
(書面による通知等)
第3条 条例第3条の規定に基づく登録をした旨又はしない旨の通知は書面でしなければならない。この場合登録をしない旨の通知には、その理由を付さなければならない。
(効力停止の通知)
第5条 条例第5条の規定に基づく職員団体の登録の効力停止の通知には、その理由と停止の期間を示さなければならない。
(法人となる旨の申出)
第6条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となる旨を公平委員会に申し出る場合には、法人となる旨の申出書(様式第8号)により行わなければならない。
(告示)
第7条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき、又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日公平委規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
様式(省略)