○八代市公平委員会傍聴規則
平成17年10月1日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、八代市公平委員会が行う公開口頭審理(以下「審理」という。)を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の要件)
第2条 傍聴人は、八代市公平委員会が発行する傍聴券(別記様式)を所持している者に限る。
第3条 傍聴券は、審理の当日着順により審理を行うべき場所においてあらかじめ交付する。ただし、当日の交付が適当でないと認められる場合は、他の方法によって交付することができる。
2 傍聴券の交付する数は、八代市公平委員会があらかじめ決定する。
(傍聴を禁止される者)
第4条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 異様ないでたちをした者
(3) 凶器その他危険のおそれのあるものを携帯した者
(4) その他傍聴を許可することが適当でない者
(傍聴者の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 飲食又は喫煙をしてはならない。
(2) 私語、談話又は拍手若しくは騒ぎたてるような行為をしてはならない。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表するような行為をしてはならない。
(4) 帽子、外とう類を着用してはならない。
(5) みだりに席を離れてはならない。
(6) その他係員の指示に従わなければならない。
(秩序維持)
第6条 この規則に違反し、委員又は係員の指示に従わなかった者は、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた傍聴人は、再び傍聴することができない。
(審理が非公開となったとき)
第7条 傍聴人は、審理の中途においてその審理が非公開とすることが決定されたときは、係員の指示により、速やかに退場しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
別記様式(省略)