○八代市公平委員会会議規則
平成17年10月1日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、八代市公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、隔月開催する。この場合において、委員長は、会議を開催する日時及び場所並びに会議に関する事項を委員にあらかじめ通知するものとする。
2 前項の隔月とは、2月、4月、6月、8月、10月及び12月とする。ただし、時宜により定例会を開かないことができる。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対してあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第6条 委員会の指定する事務職員は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第8条 議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。