○八代市監査委員事務局規程
平成17年9月26日
監査委員訓令第3号
(事務局の設置)
第1条 八代市監査委員(以下「監査委員」という。)の事務を処理するため、八代市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
2 前項に規定する職員のほか、首席審議員、理事、審議員、事務局次長、主幹、上席参事、係長、主査、参事、主任、主事及び技師を置くことができる。
第3条 前条第2項の職員は、代表監査委員が書記の中から任命する。
(職務)
第4条 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 首席審議員は、上司の命を受け、事務局の重要かつ困難な特命事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
3 理事は、上司の命を受け、特に重要かつ困難な特命事項を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
4 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐して所属職員を指揮するとともに、担任事務を処理し、事務局長に事故がある場合は、その職務を代理する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに担任事務を処理する。
6 審議員、主幹、上席参事、主査、参事、主任、主事及び技師は、それぞれ上司の命を受け、担任事務を処理する。
(専決)
第5条 事務局長の専決する事項は、八代市事務決裁規程(平成17年八代市訓令第7号)別表第1を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
2 前項の規定による専決事項であっても重要と認められるもの及び異例に属するものについては、監査委員の決裁を受けなければならない。
(事務の代決)
第6条 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務について代決する。
2 事務局長、事務局次長がともに不在のときは、定例かつ軽易で急施を要するものに限り、事務局長が指定した職員がその事務について代決する。
(公印)
第7条 代表監査委員、監査委員及び監査委員事務局長の公印は、別表のとおりとする。
(規程の準用)
第8条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱い及び保管、文書その他の事務処理、職員の服務等については、八代市の関係規程を準用する。
附則
この訓令は、平成17年9月26日から施行する。
附則(平成31年4月1日監委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日監委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 |
八代市代表監査委員の印 | 18 | てん書 |
八代市監査委員の印 | 18 | てん書 |
八代市監査委員事務局長の印 | 18 | てん書 |