○八代市議会委員会傍聴規程
平成17年9月20日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八代市議会委員会条例(平成17年八代市条例第275号。以下「条例」という。)第19条第3項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴章)
第2条 委員会を傍聴しようとする者は、傍聴章の交付を受けなければならない。
2 傍聴章は、委員会当日議会事務局で先着順により交付する。
(傍聴券の記入)
第3条 傍聴章の交付を受けようとする者は、傍聴券に住所氏名及び年齢を記入しなければならない。
(傍聴章の返還)
第4条 傍聴人が傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴章を返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第5条 委員会の傍聴人の定員は、8人とする。
2 傍聴人が前項の定員に達した場合でも委員会で特に必要と認めたときは、入場させることができる。
(傍聴席に入ることのできない者)
第6条 凶器その他危険のおそれのある物品を携帯する者、酒気を帯びている者その他会議を妨害し人に迷惑を及ぼすと認められる者は、傍聴席に入ることができない。
(傍聴人が守るべき事項)
第7条 傍聴人は傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して拍手したり賛否を表明しないこと。
(2) 静かに傍聴し、私語談笑及び示威的行為をしないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画の撮影及び録音等の制限)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音しようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、条例第19条第2項の規定により退場を命ぜられたとき、及び秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
2 傍聴人がこの訓令に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。