○八代市議会図書室規程
平成17年9月20日
議会訓令第3号
(設置)
第1条 八代市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により議員の市政その他の調査研究に資するため、八代市議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。
(図書の保管)
第2条 図書室に次の図書及び刊行物を保管する。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた熊本県公報及び刊行物
(3) 地方自治行政に関する図書及び刊行物
(4) 前3号のほか、必要と認められる図書、刊行物及び資料
(図書の整理)
第3条 図書は、受入れ年月日順にこれを図書台帳(様式第1号)に登録しなければならない。
2 資料は、必要があると認められるものに限り前項に準じ、整理するものとする。
(図書室の管理)
第4条 図書室は、議長がこれを管理する。
(利用者の範囲)
第5条 議員のほか、議長が適当と認めた者は、図書、刊行物及び資料(以下「図書等」という。)を閲覧し、及び貸出しを受けることができる。
(図書室の開閉時刻)
第6条 図書室の開閉時刻は、市議会事務局の執務時間に準ずるものとする。
(閲覧)
第7条 図書等を閲覧しようとする者は、図書担当責任者に申し出て、図書室内でこれをしなければならない。
2 閲覧者は、閲覧が終わったときは、直ちに図書担当責任者に返納しなければならない。
(貸出し図書等)
第8条 図書等は、次に掲げるものを除くほか、貸出しを行うことができる。
(2) 前号に定めるもののほか、貸出しを行うことが適当でないと認められるもの
(図書等の貸出し及び返納手続)
第9条 図書等の貸出しを受けようとする者は、図書貸出簿(様式第2号)に所定の事項を記載しなければならない。
2 貸出し図書等を返納しようとする者は、その図書等を図書担当責任者に返納し、図書貸出簿との照合を受けなければならない。
(貸出し冊数及び期間)
第10条 図書等の貸出しは、1人1回につき3冊を限度とし、貸出し期間は15日以内とする。
2 図書等の整理上、必要があるときは、前項の規定にかかわらず、貸出し図書等の返納を求めることができる。
(貸出し図書等の転貸禁止)
第11条 貸出しを受けた図書等は、他に転貸してはならない。
(損害賠償)
第12条 図書等を紛失し、又は甚だしく汚損した者は、同一図書等又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成20年9月19日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月18日議会訓令第3号)
この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
様式(省略)