○八代市議会図書室規程

平成17年9月20日

議会訓令第3号

(設置)

第1条 八代市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により議員の市政その他の調査研究に資するため、八代市議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

(図書の保管)

第2条 図書室に次の図書及び刊行物を保管する。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた熊本県公報及び刊行物

(3) 地方自治行政に関する図書及び刊行物

(4) 前3号のほか、必要と認められる図書、刊行物及び資料

(図書の整理)

第3条 図書は、受入れ年月日順にこれを図書台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

2 資料は、必要があると認められるものに限り前項に準じ、整理するものとする。

(図書室の管理)

第4条 図書室は、議長がこれを管理する。

(利用者の範囲)

第5条 議員のほか、議長が適当と認めた者は、図書、刊行物及び資料(以下「図書等」という。)を閲覧し、及び貸出しを受けることができる。

(図書室の開閉時刻)

第6条 図書室の開閉時刻は、市議会事務局の執務時間に準ずるものとする。

(閲覧)

第7条 図書等を閲覧しようとする者は、図書担当責任者に申し出て、図書室内でこれをしなければならない。

2 閲覧者は、閲覧が終わったときは、直ちに図書担当責任者に返納しなければならない。

(貸出し図書等)

第8条 図書等は、次に掲げるものを除くほか、貸出しを行うことができる。

(1) 第2条第1号及び第2号の官報、公報及び刊行物

(2) 前号に定めるもののほか、貸出しを行うことが適当でないと認められるもの

(図書等の貸出し及び返納手続)

第9条 図書等の貸出しを受けようとする者は、図書貸出簿(様式第2号)に所定の事項を記載しなければならない。

2 貸出し図書等を返納しようとする者は、その図書等を図書担当責任者に返納し、図書貸出簿との照合を受けなければならない。

(貸出し冊数及び期間)

第10条 図書等の貸出しは、1人1回につき3冊を限度とし、貸出し期間は15日以内とする。

2 図書等の整理上、必要があるときは、前項の規定にかかわらず、貸出し図書等の返納を求めることができる。

(貸出し図書等の転貸禁止)

第11条 貸出しを受けた図書等は、他に転貸してはならない。

(損害賠償)

第12条 図書等を紛失し、又は甚だしく汚損した者は、同一図書等又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

(平成20年9月19日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年12月18日議会訓令第3号)

この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

様式(省略)

八代市議会図書室規程

平成17年9月20日 議会訓令第3号

(平成25年3月1日施行)