○八代市議会公印規程

平成17年9月20日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八代市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 事務局長は、責任をもって公印を保管しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印の新調、改刻又は廃棄は、議長の決裁を受けなければならない。

(公印台帳)

第6条 事務局長は、公印を登録し、これを整理するため、公印台帳を備え付けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、原議書を事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事務局長において適当と認める文書については、公印の印影を刷り込むことができる。

この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形別掲

使用区分

個数

庁印

八代市議会印

方30

1

市議会名をもって発する文書

1

庁印

八代市議会事務局印

方30

2

事務局名をもって発する文書

1

職印

八代市議会議長印

方24

3

議長名をもって発する文書

1

職印

八代市議会副議長印

方24

4

副議長名をもって発する文書

1

職印

八代市議会常任委員会委員長印

方24

5

常任委員長名をもって発する文書

1

職印

八代市議会議会運営委員会委員長印

方24

6

議会運営委員長名をもって発する文書

1

職印

八代市議会特別委員会委員長印

方24

7

特別委員長名をもって発する文書

1

職印

八代市議会事務局長印

方24

8

事務局長名をもって発する文書

1

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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八代市議会公印規程

平成17年9月20日 議会訓令第2号

(平成17年9月20日施行)