○八代市議会公印規程
平成17年9月20日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八代市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 事務局長は、責任をもって公印を保管しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 公印の新調、改刻又は廃棄は、議長の決裁を受けなければならない。
(公印台帳)
第6条 事務局長は、公印を登録し、これを整理するため、公印台帳を備え付けなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、原議書を事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事務局長において適当と認める文書については、公印の印影を刷り込むことができる。
附則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形別掲 | 使用区分 | 個数 |
庁印 | 八代市議会印 | 方30 | 1 | 市議会名をもって発する文書 | 1 |
庁印 | 八代市議会事務局印 | 方30 | 2 | 事務局名をもって発する文書 | 1 |
職印 | 八代市議会議長印 | 方24 | 3 | 議長名をもって発する文書 | 1 |
職印 | 八代市議会副議長印 | 方24 | 4 | 副議長名をもって発する文書 | 1 |
職印 | 八代市議会常任委員会委員長印 | 方24 | 5 | 常任委員長名をもって発する文書 | 1 |
職印 | 八代市議会議会運営委員会委員長印 | 方24 | 6 | 議会運営委員長名をもって発する文書 | 1 |
職印 | 八代市議会特別委員会委員長印 | 方24 | 7 | 特別委員長名をもって発する文書 | 1 |
職印 | 八代市議会事務局長印 | 方24 | 8 | 事務局長名をもって発する文書 | 1 |
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) | (8) |