○八代市情報セキュリティ委員会規程

平成18年5月31日

訓令第8号

(設置)

第1条 本市における情報セキュリティ対策の総合的な推進を図るため、八代市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、八代市情報セキュリティポリシー(情報資産に関する情報セキュリティ対策について、体系的かつ具体的に取りまとめた総合的規範をいう。)の改定及びその運用状況に関する事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、委員は政策審議監、部(公室)長及び市議会事務局長をもって充てる。

(会議等)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員会を開いたときは、その結果を市長に報告しなければならない。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(部会及び分科会)

第5条 委員会は、その所掌する事務に関する特定の事項について調査し、及び研究するため、部会及び分科会を設置することができる。

2 部会及び分科会の所掌事務、組織及び構成員は、委員長が委員会に諮って定める。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務企画部デジタル推進課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(八代市電子計算組織の運営及び管理に関する規程の廃止)

2 八代市電子計算組織の運営及び管理に関する規程(平成17年八代市訓令第16号)は、廃止する。

(平成19年3月30日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号抄)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

八代市情報セキュリティ委員会規程

平成18年5月31日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成18年5月31日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第7号
平成30年3月22日 訓令第4号
令和3年2月16日 訓令第2号
令和5年3月23日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第8号