○八代市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年6月30日
告示第78号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第7項及び第78条の4第6項並びに第54条の2第5項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項の規定による必要な措置を講じ、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下これらを「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を図るため、八代市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。
(2) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。
(3) 地域密着型サービス等に従事する従事者に関する基準に関すること。
(4) 地域密着型サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 介護サービス事業者の代表者
(3) 介護保険被保険者の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第7条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求め、説明及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第46号)
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第35号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。