○八代市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する要綱
平成18年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項に規定する申請は、指定地域密着型サービス事業所等指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2並びに法第79条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所等指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定地域密着型サービス事業所指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第46号)
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日告示第75号)
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 八代市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱の施行の日からこの告示の施行の日の前日までの間になされた手続その他の行為は、改正後の八代市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
様式(省略)