○八代市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月31日

告示第48号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、八代市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) センターの設置等に関すること。

 センターが担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による介護予防・日常生活支援総合事業及び予防給付に係る事業の実施

 センターが第1号介護予防支援事業及び指定介護予防支援の一部を委託できる指定居宅介護支援事業所の選定

(2) センターが行う業務に係る方針に関すること。

(3) センターの運営に関すること。

(4) センターの職員の確保に関すること。

(5) 地域包括ケアに関すること。

(6) その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(組織)

第3条 運営協議会は、センターの公正・中立性を確保する観点から、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した委員10人以内をもって組織する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者並びに医療・保健・福祉に係る職能団体等の代表者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに法第9条第1号及び第2号に規定する被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護及び相談事業を担う関係者

(4) 地域ケアに関する学識経験を有する者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 運営協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の責務)

第6条 運営協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第7条 運営協議会の会議は、会長が招集する。

2 運営協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(八代市在宅介護支援センター運営協議会要綱の廃止)

2 八代市在宅介護支援センター運営協議会要綱(平成17年八代市告示第58号)は、廃止する。

(平成21年3月27日告示第46号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第27号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第36号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第22号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

八代市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月31日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第48号
平成21年3月27日 告示第46号
平成23年3月30日 告示第27号
平成24年3月30日 告示第36号
平成28年3月28日 告示第22号
令和4年2月15日 告示第10号