○八代市家族介護者交流事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、要介護高齢者を介護している家族を介護から一時的に解放し、孤立感の解消並びに身体的及び精神的な負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「要介護高齢者」とは、市内に住所を有し、在宅において常時介護を必要とする者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 65歳以上の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する介護保険の被保険者であって特定疾病に該当するもの

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は八代市とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(事業内容等)

第4条 この事業は、要介護高齢者を介護している家族に対し、介護者相互の交流会を開催するものとする。

2 この事業は、介護技術教室と一体的に実施することができる。

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者は、要介護高齢者を現に介護している家族とする。ただし、介護技術教室と一体的に実施する場合においては、要介護高齢者の近隣の援助者、ボランティア等も利用対象者とすることができる。

(帳簿等の整備)

第6条 市長は、事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿等を整備するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

八代市家族介護者交流事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第37号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第37号