○八代都市計画事業八千把地区土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成18年5月31日

規則第28号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 抽選(第3条―第9条)

第3章 入札(第10条―第23条)

第4章 随意契約(第24条・第25条)

第5章 契約の締結(第26条―第28条)

第6章 契約の履行(第29条―第32条)

第7章 契約の解除(第33条)

第8章 雑則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八代都市計画事業八千把地区土地区画整理事業施行条例(平成17年八代市条例第212号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(保留地の処分価格)

第2条 条例第8条第1項に定める保留地の処分価格は、抽選又は随意契約による場合は、予定価格とする。

2 一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)による場合は、予定価格を下らない落札金額をもってその処分価格とする。

第2章 抽選

(抽選の参加資格)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽選に参加することができない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(2) 抽選に参加しようとする者を妨げた者

(3) その他市長が抽選に参加させることが不適当と認めた者

(抽選の公告)

第4条 市長は、抽選により保留地を処分しようとするときは、当該抽選の期日から起算して15日前までに次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 保留地の位置、地積及び処分価格

(2) 抽選に参加する者に必要な資格

(3) 応募受付の期間及び場所

(4) 抽選の日時及び場所

(5) 抽選の決定に関する事項

(6) その他抽選に必要な事項

(抽選参加の申込等)

第5条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、第3条に規定する資格を審査し、適当と認めたときは、当該申込者に抽選通知書(様式第2号)を交付する。

(抽選の方法)

第6条 抽選は、第4条の規定により公告した抽選の日時及び場所において公開で行う。

(抽選の中止等)

第7条 市長は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であると認めるときは、当該抽選を中止し、若しくは延期し、又は取り消すことができる。この場合において、抽選参加の申込者が損失を受けても市は、補償の責めを負わない。

(当選者)

第8条 市長は、第6条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。

(補欠者)

第9条 市長は、前条の当選者のほか、補欠者1人を選出し、当該当選者が保留地の売買契約(以下「契約」という。)を締結しないときは、補欠者をもってこれに充てる。

第3章 入札

(入札参加者の資格)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(2) 入札に参加しようとする者を妨げた者

(3) 入札においてその公正な執行を妨げた者又はその公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(4) その他市長が入札に参加させることが不適当と認めた者

(一般競争入札の公告)

第11条 市長は、一般競争入札の方法により保留地を処分しようとするときは、当該入札の期日から起算して15日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 保留地の位置及び地積

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札参加申込受付の期間及び場所

(4) 入札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他入札に必要な事項

(一般競争入札参加の申込等)

第12条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、第10条に規定する資格を審査し、適当と認めたときは、当該申込者に入札指定書(様式第4号)を交付する。

(指名競争入札の通知)

第13条 市長は、指名競争入札の方法により保留地を処分しようとするときは、あらかじめ当該入札に参加させようとする者を指名し、第11条各号に掲げる事項を当該指名する者に入札指名書(様式第5号)をもって通知するものとする。

(入札保証金)

第14条 市長は、入札を行おうとするときは、入札参加者をして条例第8条に規定する予定価格の100分の5以上に相当する額を入札保証金として指定する期日までに納付させるものとする。

2 入札保証金に対しては、その受入期間につき利子を付さない。

(入札)

第15条 入札は、第12条第2項に規定する入札指定書又は第13条に規定する入札指名書の交付を受け、かつ、前条第1項に規定する入札保証金を納付した者(以下「入札者」という。)について行う。

(入札の方法)

第16条 入札は、入札者又はその代理人が入札書(様式第6号)を入札箱に投函して行う。

2 入札締切宣告後の入札書の投函は、認めない。

3 入札箱に投函した入札書は、書き換え、引き換え、又は撤回することができない。

(入札の中止等)

第17条 第7条の規定は、入札の場合に準用する。この場合において、同条中「抽選」とあるのは、「入札」と読み替えるものとする。

(入札の不成立)

第18条 入札者が1人であるときは、入札を行わない。

2 前項の場合において入札者が損失を受けても、市は、補償の責めを負わない。

(開札)

第19条 入札の開札は、入札の終了後直ちに入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。

(入札の無効)

第20条 市長は、入札を行った場合において、入札者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札を無効としなければならない。

(1) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印がないもの

(2) 入札金額を訂正した場合において、訂正印のないもの

(3) 入札者又はその代理人が同一の物件について2通以上の入札書を入札箱に投函したもの

(4) 前3号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反しているもの

2 市長は、前項の規定により入札を無効とする場合は、開札に立ち会った入札者又はその代理人の面前で当該入札が無効である旨を知らせなければならない。

(落札者の決定)

第21条 入札者のうち、予定価格を下回らずに最高価格で入札した者を落札者とする。

2 市長は、落札者となるべき価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定する。

3 市長は、落札者の氏名(法人にあっては、その名称)及び落札金額を開札に立ち会った入札者又はその代理人に知らせなければならない。

(落札者の決定の取消し)

第22条 市長は、落札者が契約を締結する意思のないことを申し出たとき、又は第27条第1項に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札者の決定を取り消すものとする。

(入札保証金の返還又は帰属)

第23条 入札保証金は、落札者に対しては第28条第1項に規定する契約保証金の納付後、その他の者に対しては落札者の決定後返還するものとする。ただし、前条の規定により落札者の決定が取り消されたときは、当該落札者の入札保証金は、市に帰属する。

第4章 随意契約

(随意契約による処分の相手方の資格)

第24条 条例第7条第2項第2号から第5号までの規定に該当するものとして随意契約により保留地を処分することができる者の資格については、第3条の規定を準用する。

(買受けの申出)

第25条 市長は、随意契約により保留地を処分する場合は、買受けを希望する者に対してあらかじめ期日を指定し、保留地買受申出書(様式第7号)により申出をさせるものとする。

第5章 契約の締結

(当選者等の決定通知)

第26条 市長は、保留地の処分について当選者、落札者又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第8号)により当選者、落札者又は随意契約の相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第27条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日から30日以内に保留地売買契約書(様式第9号)により契約の締結をしなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは、市長は、当該契約の相手方に係る前条の決定を取り消すことができる。

(契約保証金の納付)

第28条 市長は、契約の相手方をして契約代金の100分の10以上に相当する額の契約保証金を契約締結の日までに納付させるものとする。この場合において、入札保証金の一部又は全部を契約保証金に充当することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方が国又は地方公共団体その他これに準ずる団体であるときは、契約保証金の納付は要しない。

3 第1項の契約保証金は、前条の規定により契約を締結した者(以下「契約者」という。)が契約上の義務を履行しないときは、市に帰属する。

4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利子を付さない。

第6章 契約の履行

(契約代金の納付)

第29条 市長は、契約締結の日から60日以内に契約者に当該保留地の売買代金(以下「売買代金」という。)の全額を納付させるものとする。ただし、売買代金の納付期限につき市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前条第1項に規定する契約保証金は、前項の売買代金に充当するものとする。

(土地の引渡し)

第30条 市長は、売買代金の全額の納付があったときは、遅滞なく当該土地を契約者に引き渡すものとする。

(所有権の移転の時期)

第31条 保留地の処分による所有権の移転の時期は、次に掲げるところによる。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結したものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、売買代金が完納されていないものについては、売買代金が完納された日の翌日とする。

(2) 換地処分の公告の日の翌日以降において契約を締結したものについては、売買代金が完納された日の翌日とする。

(所有権の移転の登記)

第32条 保留地の所有権の移転の登記は、前条の規定により所有権が移転し、かつ、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に市長が行う。

2 前項の登記に必要な費用は、契約者の負担とする。

第7章 契約の解除

(契約の解除)

第33条 市長は、契約者がこの規則又は契約条項に違反したときは、契約を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、契約代金の100分の10に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

3 前2項の規定による契約の解除及び違約金の徴収は、書面により契約者に通知して行うものとする。

4 前項の規定による通知を受けた契約者は、市長の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して市長に引き渡さなければならない。

5 市長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、当該契約者から売買代金として受領している金額から第2項の違約金を控除した金額を還付するものとする。

6 前項の還付金には、利子を付さない。

第8章 雑則

(権利移転の禁止)

第34条 契約者は、契約締結後から第32条第1項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は、保留地を譲渡してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 契約者は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、権利譲渡承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(住所等変更の届出)

第35条 契約者(契約者が死亡したときは、相続人)は、契約締結後から第32条第1項の登記が完了するまでの間において次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく住所等変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称)又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 死亡(法人にあっては、解散又は合併)したとき。

(3) 前条第1項ただし書の規定により市長の承認を得て保留地を譲渡したとき。

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代都市計画事業八千把地区土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成18年5月31日 規則第28号

(平成26年2月14日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年5月31日 規則第28号
平成26年2月14日 規則第3号