○八代市職員の地域手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第19号

八代市職員の調整手当に関する規則(平成17年八代市規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(給与条例第15条の規定による地域手当)

第2条 八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「給与条例」という。)第15条第1項の規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

第3条 給与条例第15条第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(端数計算)

第4条 給与条例第15条及び第16条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第28条第4項及び第5項第31条第3項並びに第35条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給地域等の見直し)

第5条 給与条例第15条第1項の規則で定める地域及び同条第2項の地域手当の級地については、国に準じて見直すものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市職員の地域手当に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

都道府県

支給地域

級地

東京都

特別区

1級地

大阪府

大阪市

2級地

福岡県

福岡市

5級地

八代市職員の地域手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年12月18日 規則第33号
平成20年3月24日 規則第7号
平成21年3月27日 規則第12号
平成22年3月30日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第4号