○八代市税外収入金徴収職員証交付規則

平成18年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、税外収入金に係る徴収職員証の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 税外収入金 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の市税外収入金をいう。

(2) 徴収職員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。

(徴収職員)

第3条 前条第2号の規定により委任する徴収職員は、税外収入金の賦課徴収に関する事務に従事する市職員のうちから市長が指定する。

2 市長は、徴収職員に次の事務を委任する。

(1) 税外収入金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分できる税外収入金の滞納処分に関する調査のための質問若しくは検査又は滞納処分

(徴収職員証)

第4条 徴収職員には、別記様式による徴収職員証を交付する。

2 徴収職員は、前条第2項に掲げる事務を行うときは、前項の徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別記様式(省略)

八代市税外収入金徴収職員証交付規則

平成18年3月29日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月29日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第4号