○八代市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年3月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年八代市条例第17号)第2条の規定に基づき、八代市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 審査会に設置する合議体の数は、3以内とする。

2 一の合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の長)

第3条 合議体の長は、合議体の議長となり議事を総理する。

2 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。

(合議体の招集)

第4条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。

(委員の所属の特例)

第5条 審査会は、一定の期間、第2条に規定する合議体のいずれにも属さない委員又は複数の合議体に属する委員を置くことができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

八代市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年3月29日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月29日 規則第1号
平成26年3月28日 規則第13号