○議会の議員その他非常勤の職員に対する見舞金支給条例

平成18年6月26日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の議会の議員その他非常勤の職員(以下「職員」という。)がその職務に密接に関係する業務の遂行が原因で、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、市長が特に認めるものについて、職員又はその遺族に対して見舞金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 職員の遺族の範囲は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

3 職員の遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(見舞金の種類、支給等)

第3条 見舞金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合に、そのいずれかを職員又はその遺族に対して支給する。

(1) 入院見舞金 職員が第1条に規定する業務の遂行が原因で負傷し、又は疾病にかかり医療機関に入院した場合

(2) 障害見舞金 前号の負傷又は疾病が治癒した場合において当該職員に存する身体障害で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める程度のものの存する場合

(3) 死亡見舞金 職員が第1条に規定する業務の遂行が原因で死亡した場合

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次の各号に掲げる見舞金の種類ごとに、当該各号に定める額とする。

(1) 入院見舞金 5日以内の入院は15,000円、6日以上の入院は180日を限度として1日につき3,000円

(2) 障害見舞金 別表に定める額

(3) 死亡見舞金 2,000,000円

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

別表(第4条関係)

障害見舞金額表

障害の等級

金額

1級又は2級

1,500,000円

3級、4級又は5級

900,000円

6級又は7級

300,000円

備考 障害の等級は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める等級による。

議会の議員その他非常勤の職員に対する見舞金支給条例

平成18年6月26日 条例第38号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 その他
沿革情報
平成18年6月26日 条例第38号