○八代市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日

条例第17号

(委員の定数等)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する市町村審査会の名称は、八代市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)とし、その委員の定数は、20人とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

八代市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第17号
平成25年3月28日 条例第26号
平成26年3月28日 条例第8号