○八代市行財政改革推進委員会条例

平成17年12月26日

条例第281号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した効率的かつ効果的な市政運営を推進するため、八代市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて本市の行財政改革に関する重要事項を審議し、その結果を市長に答申する。

2 委員会は、行財政改革に係る実施計画、実施状況等について適宜報告を受けるとともに、必要に応じて八代市行財政改革推進本部に対し提言又は助言を行うことができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、市政に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務企画部デジタル推進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

八代市行財政改革推進委員会条例

平成17年12月26日 条例第281号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 行財政改革
沿革情報
平成17年12月26日 条例第281号
平成18年3月29日 条例第6号
平成23年3月30日 条例第2号
平成26年3月28日 条例第1号
平成26年12月26日 条例第53号
平成29年12月20日 条例第35号
令和3年3月24日 条例第2号