○泉村児童通学費補助に関する規則

昭和61年7月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、休・廃校区の児童の就学費の保護者負担の軽減を図るため、当該保護者に対し、通学費補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象)

第2条 この規則に定める通学費補助金の補助対象者は、休・廃校中の泉村立小学校の校区から、他の泉村立小学校へ通学する児童の保護者とする。

(定義)

第3条 この規則において「校区」の意義は、次の表に定めるところによる。

校区

左の該当行政区

泉第一小学校区

下岳地内の各区

泉第二小学校区

白岩戸、糸原、上の門上、上の門下、二重、打越及び栗木地内の各区

泉第三小学校区

河合場、深山、木場、一ッ氏、横手、岩奥

泉第四小学校区

板木、保口

泉第五小学校区

久連子

泉第六小学校区

小原

泉第六小学校西の岩分校区

西の岩、黒原(ただし、通称福根を除く)

泉第七小学校区

椎原、朴の木

泉第七小学校葉木分校区

葉木、下屋敷、黒原のうち通称福根

泉第八小学校区

樅木地区の各区

(補助金の申請)

第4条 この補助金を受けようとする保護者は、各校区ごとに代表者を選び、泉村児童通学費補助金交付申請書(別記第1号様式)を泉村教育委員会を経由して、村長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第5条 村長が、公益上この補助金の支出を必要と認めたときは、指令書(別記第2号様式)を交付する。

2 村長は、補助金交付の目的を達成するため、必要があるときは、条件を附することができる。

(補助金の額)

第6条 この補助金の額は、1休校区当たり年額900,000円とし、原則として5月と10月の2回にわけて交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第7条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認める場合には、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 年度の中途において、通学する児童がいなくなった場合。

(2) 申請書、その他関係書類に虚偽の事項を記載した場合又は求める書類の提出をしないとき。

(精算書の提出)

第8条 この補助金の交付を受けた者は、会計年度経過後2ケ月以内に精算書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、泉村児童通学費補助に関し必要な事項は、泉村教育委員会で定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度分から適用する。

(平成8年11月29日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から適用する。

別記様式(省略)

泉村児童通学費補助に関する規則

昭和61年7月25日 規則第5号

(平成8年11月29日施行)