○鏡町教育委員会管理マイクロバス使用規則
昭和63年8月8日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、鏡町教育委員会(以下「委員会」という。)管理のマイクロバス(以下「バス」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用目的)
第2条 バスは、学校教育活動及び教育行政事業の運営に使用するものとする。
2 学校教育活動とは、町内小中学校で学校長が教育上必要と認めた活動をいう。又、教育行政事業とは、委員会管理下の行政課及び鏡町中央公民館の主催する事業をいう。
3 前項に規定するほか、鏡町教育長(以下「教育長」という。)が教育振興上特に必要と認めた場合は、使用することができるものとする。
2 前項の使用願は、使用予定日の10日前までに提出しなければならない。
3 教育長は、使用願の使用目的が不適当と認めたときは、許可しないものとする。
4 前条第3項に規定する特別の許可を得ようとする者は、使用目的を明らかにする開催要項等の資料を使用願に添付しなければならない。
(使用者の厳守事項)
第4条 バスの使用者は、左に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 定員以上の乗車をしてはならない。
(2) 使用に際しては、町民より不信を招くおそれがある行為をしてはならない。
(3) 使用願による使用目的以外に使用したり、転貸してはならない。
(4) 使用者は、乗車人員全員を事前に必ず保険に加入させること。
(5) 運転手(大型自動車免許所持者)は、使用者で確保すること。
(6) 使用後は必ず燃料を満杯にし、洗車をしてかえすこと。
(7) 乗用者が児童・生徒の場合、学校長の責任で使用申込をすること。
(所管)
第5条 バスは、学校教育課の所管とする。
(運行日誌)
第6条 運転手は、バスの使用状況を明らかにするため、毎日、運行日誌(第2号様式)に所定の事項を記載しなければならない。
(運転手の義務)
第7条 運転手は、常に運転前後の整備点検を行い、その取扱いについて細心の注意を払い、事故をおこさないよう努めなければならない。
2 運転手は、この規則並びに道路交通法に定められたことは厳守しなければならない。
(使用報告)
第8条 使用者は、バスの使用を終了したときは、速やかに報告し、学校教育課長の決裁を受けなければならない。尚、報告書は、第6条に規定する運行日誌の提出を持ってこれにかえるものとする。
(事故報告)
第9条 運行中事故を生じたときは、直ちに学校教育課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第10条 運転手は、この規則並びに交通法規に違反し、また、自己の不注意により事故を生じた場合は、その損傷及び一切の費用を負担するものとする。
(その他)
第11条 バスの使用について、この規則に定めていない事項については、別に学校教育課がこれを定める。
附則
1 この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
様式(省略)