○八代市久連子及び椎原財産区管理会条例

平成17年8月1日

条例第221号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 次の各号に掲げる財産区に、当該各号に定める財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

(1) 久連子財産区 久連子財産区管理会

(2) 椎原財産区 椎原財産区管理会

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、当該財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で八代市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から市長が選任する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、4年とし、選任の日から起算する。

(失職及び資格決定)

第5条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の規定による場合においては、委員は、第9条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に関わることができない。

(委員の補充)

第6条 委員に欠員が生じたときは、市長は、速やかに補充しなければならない。

2 前項の規定により、選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第7条 管理会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第8条 管理会は、会長が招集する。

2 2人以上の委員から管理会招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第9条 管理会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意)

第10条 財産区の財産又は公の施設の管理及び処分若しくは廃止で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部についてその財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する利用関係の設定、制限若しくは廃止又は利用関係の変更

(5) 植林、代採、間伐、刈払に関すること。

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(8) 予算及び決算に関すること。

(9) この条例の改廃に関すること。

(監査)

第11条 管理会は、地方自治法第296条の3第3項の規定により監査をしようとするときは、その日前2日までに市長に通知しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

八代市久連子及び椎原財産区管理会条例

平成17年8月1日 条例第221号

(令和5年12月20日施行)