○熊本県市町村総合事務組合規約
平成16年9月29日
熊本県指令市町村第16号
熊本県市町村職員退職手当組合規約(昭和35年熊本県指令地第243号)の全部を変更する。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、熊本県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村並びに一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定による職員に対する退職手当に関すること。
(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条の規定による非常勤消防団員に係る損害補償に関すること。
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償に関すること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償に関すること。
(5) 水防法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償に関すること。
(6) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関すること。
(7) 消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関すること。
(8) 功労のあった非常勤消防団員に係る賞じゅつ金の支給に関すること。
(9) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による議会の議員その他非常勤の職員に係る公務上の災害又は通勤による災害の補償に関すること。
(10) 住民の交通災害見舞金に関すること。
(11) 熊本県市町村自治会館の設置、管理、運営に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、熊本市東区健軍2丁目4番10号に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、13人とし次の各号に定めるところによる。
(1) 熊本県町村会評議員の職にある者(会長及び副会長を除く。)6人。
(2) 熊本県町村議会議長会の会長及び副会長の職にある者3人並びに同会の理事会で選任された理事の職にある者3人。
(3) 組合を組織する市の長の職にある者のうち熊本県市長会の推薦による者1人。
(議員の任期)
第6条 議員の任期は、次の各号に定めるところによる。
(1) 前条第1号の議員については、熊本県町村会評議員の任期による。
(2) 前条第2号の議員については、熊本県町村議会議長会の会長及び副会長並びに理事の任期による。
(3) 前条第3号の議員については、組合を組織する市の長の任期とし、再選された場合においては、議員の任期は継続する。
(議長及び副議長等)
第7条 組合の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、議員の中から互選し、任期は議員の任期による。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
4 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
第3章 組合の執行機関
(組合長及び副組合長)
第8条 組合に組合長及び副組合長2人を置く。
2 組合長は、熊本県町村会会長をもって充てる。
3 副組合長は、熊本県町村会副会長をもって充てる。
4 組合長及び副組合長の任期は、熊本県町村会会長及び熊本県町村会副会長の任期による。
5 組合長は、組合を統轄し、これを代表する。
6 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故があるとき、又は欠けたときは、組合長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
(会計管理者)
第9条 組合に会計管理者1人を置く。
2 前項の会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
(職員)
第10条 組合に職員を置く。
2 前項の職員は、組合長がこれを任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、議員及び議員以外の組合市町村の長のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあっては議員の任期によるものとし、議員以外の組合市町村の長から選任される者にあっては、組合市町村の長の任期による。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 組合市町村の負担金
(2) 組合の財産から生ずる収入
(3) その他の収入
2 前項第1号に規定する組合市町村の負担金については、条例で定める。
第5章 雑則
第13条 この規約の施行に関し必要なことは、組合の議会の議決を経て別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の熊本県消防補償等組合、熊本県市町村非常勤職員公務災害補償組合、熊本県市町村交通災害共済組合及び熊本県市町村自治会館管理組合の事務は、熊本県市町村総合事務組合が承継する。
附則(平成16年10月29日熊本県指令市町村第25号)
この規約は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日熊本県指令市町村第33号)
この規約は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年1月1日熊本県指令市町村第34号)
この規約は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日熊本県指令市町村第44号)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成18年3月31日までの間における改正後の別表第2(第3条第1号に関する事務の項に関する部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同表中「上天草市」とあるのは「山鹿市(この規約の施行前に組合市町村であった旧鹿北町、旧菊鹿町、旧鹿本町及び旧鹿央町の職員に係るものに限る。)、上天草市」とする。
附則(平成17年1月31日熊本県指令市町村第47号)
この規約は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日熊本県指令市町村第60号)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの間における改正後の別表第2(第3条第1号に関する事務の項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同表中「菊池市」とあるのは「菊池市(この規約の施行前に組合市町村であった旧七城町、旧旭志村及び旧泗水町の職員に係るものに限る。)」とする。
附則(平成17年7月29日熊本県指令市町村第12号)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成18年3月31日までの間における改正後の別表第2(第3条第10号に関する事務の項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同表中「山鹿市」とあるのは「八代市(この規約の施行の日前に組合市町村であった旧坂本村、旧千丁町、旧鏡町、旧東陽村及び旧泉村の区域に係るものに限る。)、山鹿市」とする。
附則(平成17年9月30日熊本県指令市町村第28号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、改正後の熊本県市町村総合事務組合規約の規定は、平成17年8月1日から適用する。
附則(平成17年9月30日熊本県指令市町村第29号)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月2日熊本県指令市町村第30号)
この規約は、平成17年10月3日から施行する。
附則(平成17年12月28日熊本県指令市町村第34号)
この規約は、平成17年12月29日から施行する。
附則(平成18年3月24日熊本県指令市町村第58号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成19年3月31日までの間における改正後の別表第2(第3条第1号に関する事務の項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同表中「玉名市」とあるのは「玉名市、天草市(この規約の施行の日前に組合市町村であった旧有明町、旧御所浦町、旧倉岳町、旧栖本町、旧新和町、旧五和町、旧天草町及び旧河浦町の職員に係るものに限る。)」とする。
附則(平成19年1月24日熊本県指令市町村第26号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、改正後の熊本県市町村総合事務組合規約の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年2月1日熊本県指令市町村第28号)
この規約は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日熊本県指令市町村第61号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日熊本県指令市町村第21号)
この規約は、平成20年10月6日から施行する。
附則(平成22年3月3日熊本県指令市町村第26号)
この規約は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年9月21日熊本県指令市町村第12号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、次の各号に掲げる改正規定による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表第1及び別表第2の改正規定中「球磨郡公立多良木病院組合」を「球磨郡公立多良木病院企業団」に改める部分 平成22年4月1日
(2) 別表第1及び別表第2の改正規定中「玉名市玉東町病院組合」を「公立玉名中央病院企業団」に改める部分 平成23年4月1日
附則(平成23年11月28日熊本県指令市町村第17号)
この規約は、菊池市及び大津菊陽水道企業団が矢護川地区簡易水道組合の給水区域に相当する給水区域の拡大に係る水道法の認可を受ける日から施行する。
(認可を受ける日=平成23年11月28日)
附則(平成24年7月26日熊本県知事へ届出)
この規約は、組合を組織する市町村並びに一部事務組合及び広域連合の協議が整った日から施行し、変更後の熊本県市町村総合事務組合規約の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(協議が整った日=平成24年7月2日)
附則(平成25年3月27日熊本県指令市町村行第37号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日熊本県指令市町村行第10号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日熊本県指令市町村第4号)
この規約は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日熊本県指令市町村第7号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による熊本県知事の許可のあった日から施行し、この規約による改正後の熊本県市町村総合事務組合規約の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和元年8月20日熊本県指令市町村第3号)
(施行期日)
1 この規約は、令和元年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の熊本県市町村総合事務組合規約別表第2の規定は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に関する事務の共同処理について適用し、施行日前に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に関する事務の共同処理については、なお従前の例による。
附則(令和2年1月31日熊本県指令市町村第8号)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日熊本県指令市町村第4号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による熊本県知事の許可のあった日から施行し、この規約による改正後の熊本県市町村総合事務組合規約の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月25日熊本県指令市町村第2号)
(施行期日)
1 この規約は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の熊本県市町村総合事務組合規約別表第2の規定は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に関する事務の共同処理について適用し、施行日前に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に関する事務の共同処理については、なお従前の例による。
附則(令和4年8月26日熊本県指令市町村第5号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による熊本県知事の許可のあった日から施行し、この規約による改正後の熊本県市町村総合事務組合規約の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月16日熊本県指令市町村第10号)
この規約は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月24日熊本県指令市町村第2号)
(施行期日)
1 この規約は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の熊本県市町村総合事務組合規約別表第2の規定は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に関する事務の共同処理について適用し、施行日前に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に関する事務の共同処理については、なお従前の例による。
別表第1
組合を組織する地方公共団体
八代市、玉名市、天草市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町、熊本県市町村総合事務組合、上天草・宇城水道企業団、玉名市玉東町病院設立組合、有明広域行政事務組合、山鹿植木広域行政事務組合、菊池養生園保健組合、大津菊陽水道企業団、小国郷公立病院組合、大津町西原村原野組合、阿蘇広域行政事務組合、御船地区衛生施設組合、御船町甲佐町衛生施設組合、益城、嘉島、西原環境衛生施設組合、上益城消防組合、氷川町及び八代市中学校組合、八代広域行政事務組合、八代生活環境事務組合、水俣芦北広域行政事務組合、球磨郡公立多良木病院企業団、人吉下球磨消防組合、上球磨消防組合、人吉球磨広域行政組合、上天草衛生施設組合、宇城広域連合、菊池広域連合、上益城広域連合、天草広域連合、熊本県後期高齢者医療広域連合 |
別表第2
組合の共同処理する事務
第3条第1号に関する事務 | 玉名市、菊池市、上天草市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町、熊本県市町村総合事務組合、有明広域行政事務組合、山鹿植木広域行政事務組合、菊池養生園保健組合、大津菊陽水道企業団、小国郷公立病院組合、阿蘇広域行政事務組合、御船地区衛生施設組合、御船町甲佐町衛生施設組合、益城、嘉島、西原環境衛生施設組合、上益城消防組合、八代広域行政事務組合、八代生活環境事務組合、水俣芦北広域行政事務組合、球磨郡公立多良木病院企業団、人吉下球磨消防組合、上球磨消防組合、人吉球磨広域行政組合、上天草衛生施設組合、宇城広域連合、菊池広域連合、天草広域連合、熊本県後期高齢者医療広域連合 |
玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町 | |
第3条第9号に関する事務 | 玉名市、山鹿市、菊池市、上天草市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町、熊本県市町村総合事務組合、上天草・宇城水道企業団、玉名市玉東町病院設立組合、有明広域行政事務組合、山鹿植木広域行政事務組合、菊池養生園保健組合、大津菊陽水道企業団、小国郷公立病院組合、大津町西原村原野組合、阿蘇広域行政事務組合、御船地区衛生施設組合、御船町甲佐町衛生施設組合、益城、嘉島、西原環境衛生施設組合、上益城消防組合、氷川町及び八代市中学校組合、八代広域行政事務組合、八代生活環境事務組合、水俣芦北広域行政事務組合、球磨郡公立多良木病院企業団、人吉下球磨消防組合、上球磨消防組合、人吉球磨広域行政組合、上天草衛生施設組合、宇城広域連合、菊池広域連合、上益城広域連合、天草広域連合、熊本県後期高齢者医療広域連合 |
第3条第10号に関する事務 | 山鹿市、菊池市、上天草市、阿蘇市、美里町、玉東町、和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町 |
第3条第11号に関する事務 | 八代市、玉名市、天草市、山鹿市、菊池市、上天草市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町 |