○八代生活環境事務組合規約

昭和54年6月5日

熊本県指令地第6号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、八代市及び氷川町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 上水道事業(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用事業)に関する事務(八代市にあつては、千丁町、鏡町、東陽町及び泉町に係る事務に限る。)

(2) じん芥処理施設の設置及び管理運営に関する事務(八代市にあつては、管理運営に関する事務のうちごみ処理に関する事務を除く事務であって、千丁町、鏡町、東陽町及び泉町に係る事務に限る。)

(3) し尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務(八代市にあつては、坂本町、千丁町、鏡町、東陽町及び泉町に係る事務に限る。)

(4) 火葬場の設置及び管理運営に関する事務(八代市にあつては、千丁町、鏡町、東陽町及び泉町に係る事務に限る。)

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、八代郡氷川町宮原679番地4に置く。

第2章 議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、その選出区分は次のとおりとする。

(1) 八代市 7人

(2) 氷川町 3人

2 前項の組合議員は、関係市町の議会において、当該市町の議会の議員の中から選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となつた議員を選挙した関係市町の議会において、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員として在任する期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、当該組合議員の任期による。

第3章 執行機関

(管理者等)

第8条 組合に、管理者1人及び副管理者1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町の長の互選により選出し、その任期は当該市町長として在任する期間とする。

3 副管理者は管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、副管理者がその職務を行う。

(会計管理者)

第9条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が任命する。

3 組合の会計管理者の職務権限は、第3条第1号の事務に係る出納その他の会計事務には及ばないものとする。

(職員)

第10条 組合に職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、組合議員の中から1人、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下次項において「識見を有する者」という。)の中から1人を、それぞれ、選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任される者にあつては組合議員の任期により、識見を有する者の中から選任される者にあつては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、次の各号に掲げるものをもつて充てる。

(1) 負担金

(2) 特別負担金

(3) 組合の事業から生ずる収入及びその他の収入

2 第3条第1号の事務に関する負担金は、関係市町が負担し、その額は、毎年度組合の議会の議決を経て予算で定める。

3 第3条第2号から第4号までの事務に関する負担金は、関係市町が負担し、その額は、次の各号の定める負担割合により算出された額とする。

(1) 第3条第2号の事務に関する負担金

国勢調査人口割 50%

ごみ搬入量割 50%

(2) 第3条第3号の事務に関する負担金

共通経費割 20%(八代市7分の5、氷川町7分の2)

国勢調査人口割 30%

し尿搬入量割 50%

(3) 第3条第4号の事務に関する負担金

共通経費割 30%(八代市6分の4、氷川町6分の2)

国勢調査人口割 70%

4 前項各号の国勢調査人口割の人口のうち八代市に係る国勢調査人口は、次の各号に定める人口とする。

(1) 前項第1号及び第3号に定める人口 八代市千丁町、鏡町、東陽町及び泉町の人口

(2) 前項第2号に定める人口 八代市坂本町、千丁町、鏡町、東陽町及び泉町の人口

5 第3条第2号及び第3号の事務に関する特別負担金は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)及び普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)の定めるところにより算定された基準財政需要額(以下「基準財政需要額」という。)において組合に係る分を算入された市町が負担し、その額は、組合に係る分の基準財政需要額に相当する額とする。

6 負担金及び特別負担金の総額並びに各関係市町の負担金及び特別負担金の額は、毎年度組合の議会の議決を経て予算で定める。

(施行期日)

1 この規約は、昭和54年7月1日から施行する。

(権利義務等の承継)

2 組合は、昭和54年6月30日をもつて解散する八代郡衛生処理組合の事務を承継する。

(平成2年6月6日熊本県指令地第6号)

この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による知事の許可のあつた日から施行する。

(平成4年2月1日)

この規約は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年10月1日)

この規約は、平成4年10月1日から施行する。

(平成9年5月1日熊本県指令市町村第3号)

この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による知事の許可のあつた日から施行する。

(平成17年7月29日熊本県指令市町村第11号)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度の経費の支弁方法については、この規約の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月30日熊本県指令市町村第25号)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の規定にかかわらず、平成17年度の経費の支弁方法については、なお従前の例による。

(平成18年4月10日熊本県指令市町村第2号)

この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年3月30日熊本県指令市町村第53号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する関係市町の収入役は、その任期中に限り、なお組合の収入役として在職するものとする。この場合においては、改正後の第9条の規定は適用せず、改正前の第9条第1項、第3項、第4項(収入役が欠けたときに係る部分を除く。)及び第5項の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月30日熊本県指令市町村第11号)

(施行期日)

1 この規約は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度における第3条第2号の事務に関する負担金については、平成30年4月1日からこの規約の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの日数と施行日から平成31年3月31日までの日数の割合で案分して算出するものとする。

八代生活環境事務組合規約

昭和54年6月5日 県指令地第6号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第15編 則/第2章 一部事務組合等
未施行情報
沿革情報
昭和54年6月5日 県指令地第6号
平成17年9月30日 県指令市町村第25号
平成18年4月10日 県指令市町村第2号
平成19年3月30日 県指令市町村第53号
平成30年3月30日 県指令市町村第11号
令和5年11月24日 県指令市町村第9号