○八代広域行政事務組合規約
昭和51年6月22日
熊本県指令地第13号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、八代広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、八代市及び氷川町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置及び維持管理を除く。)に関すること。
(2) 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)第2条の規定により市町村が処理することとされる事務のうち、次に掲げる事務
ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務
イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、八代市大村町970番地に置く。
第2章 議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、その選出区分は次のとおりとする。
(1) 八代市 8人
(2) 氷川町 2人
2 前項の組合議員は、関係市町の議会において、当該市町の議会の議員のうちから選挙する。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員として在任する期間とする。
(組合議員の補欠選挙)
第7条 組合議員に欠員を生じたときは、管理者は直ちにその旨を欠員となつた市町の長に通知しなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員として在任する期間とする。
第3章 執行機関
(管理者及び副管理者)
第9条 組合に管理者1人及び副管理者1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市町の長のうちから関係市町の長が協議して定めた者をもって充てる。
3 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市町の長として在任する期間とする。
4 管理者は、組合を統括し、これを代表する。
5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもって充てる。
3 管理者は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、会計管理者の属する市町において会計管理者の事務を代理する者にその事務を代理させることができる。
(職員)
第11条 組合に職員を置く。
2 前項の職員の定数は条例で定め、管理者が任免する。ただし、消防長以外の消防職員は管理者の承認を得て消防長が任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員のうちから1人、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人を、それぞれ選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期により、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、組合の財産より生じる収入、関係市町の負担金、補助金、使用料、手数料、地方債及びその他の収入をもつて支弁する。
附則
1 この規約は、昭和51年7月1日から施行する。
2 組合は、昭和51年6月30日をもつて解散する八代消防組合、八代地方伝染病院組合及び八代広域市町村圏協議会の事務を承継する。
附則(昭和51年11月15日熊本県指令地第49号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附則(昭和52年12月2日熊本県指令地第51号)
この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月1日熊本県指令地第36号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成7年4月1日熊本県指令地第1号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成11年3月30日熊本県指令市町村第102号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月9日熊本県指令市町村第37号)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月29日熊本県指令市町村第10号)
1 この規約は、平成17年8月1日から施行する。
2 平成17年8月1日から平成18年3月31日までの八代市における第13条第2項に規定する負担金の負担割合は、平成17年度八代広域行政事務組合一般会計予算に定める合併前の八代市、坂本村、千丁町、鏡町、東陽村及び泉村の負担金の合算額とする。
附則(平成17年9月30日熊本県指令市町村第22号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年9月30日熊本県指令市町村第24号)
1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。
2 平成17年10月1日から平成18年3月31日までの氷川町における第13条第2項に規定する負担金の負担割合は、平成17年度八代広域行政事務組合一般会計予算に定める合併前の竜北町及び宮原町の負担金の合算額とする。
附則(平成19年3月30日熊本県指令市町村第55号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する関係市町の収入役は、その任期中に限り、なお組合の収入役として在職するものとする。この場合においては、改正後の第10条の規定は適用せず、改正前の第10条第1項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成24年10月11日熊本県指令市町村行第18号)
この規約中第1条の規定は平成25年3月29日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
別表
区分 | 第3条第1号に要する経費 | 第3条第2号に要する経費 | |
1 | 経常経費 | (1) 地方交付税法第11条の規定により算定されたそれぞれの関係市町の前年度の基準財政需要額のうち常備消防費に相当する額(石油コンビナート等災害防止法に基づく経費は除く。)を基準として組合議会の議決を経て定める。 (2) 石油コンビナート等災害防止法に基づく経費については八代市が負担する。 | 関係市町に熊本県からそれぞれ交付される熊本県権限移譲事務市町村交付金のうち、第3条第2号に掲げる事務に相当する額とする。 |
2 | 建設事業費 | (1) 組合議会の議決を経て定める。(石油コンビナート等災害防止法に基づく事業費は除く。) (2) 石油コンビナート等災害防止法に基づく事業費については八代市が負担する。 | |
3 | その他 | (1) 1及び2に定めるもののほか必要なものについては、そのつど組合議会の議決を経て定める。(石油コンビナート等災害防止法に基づく経費は除く。) (2) 石油コンビナート等災害防止法に基づく経費については八代市が負担する。 |