○八代市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年8月1日

規則第190号

(申立て)

第2条 消防団員(以下「団員」という。)が、条例第2条又は条例第5条に規定する災厄を受けたときは、その団員の所属の長は、次により申立書を担当部(公室)課を経て市長に提出しなければならない。

(1) 障害者賞じゅつの申立書は、様式第1号とする。

(2) 殉職者賞じゅつ及び殉職者特別賞じゅつの申立書は、様式第2号とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者の戸籍謄本

 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条及び第9条の3第2項の規定による先順位者であることを証明することのできる書類

(審査請求)

第3条 市長は前条の申立書を受理したときは、様式第3号の賞じゅつ金等審査請求書により八代市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(審査)

第4条 委員会は、前条の審査の請求があったときは、次に掲げるところにより審査判定し、その結果を市長に報告しなければならない。

(1) 功績の程度 災厄を受けた団員の勤務の性質、指揮者の命令又は職務を遂行した状況及びその結果収めた消防の功績による。

(2) 障害の程度 災厄を受けた団員の初診のときにおける医師の診断による。ただし、初診のときの診断と審査を行うときにおける医師の診断が異なるときは、後の診断による。

(決定)

第5条 市長は、前条の報告があったときは、これに基づき賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を決定し授与するものとする。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長及び委員は、市長が任命する。

(委員長の職務)

第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(書記)

第8条 委員会に書記を置く。

2 書記は、本市職員のうちから市長が任命する。

3 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

(委員会の招集)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第10条 委員会は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決定するところによる。

(簿冊)

第11条 委員会は、様式第4号による賞じゅつ金等原簿を備え整理保存しなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和45年八代市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月22日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年8月1日 規則第190号

(平成30年4月1日施行)