○八代市消防団の組織に関する規則

平成17年8月1日

規則第189号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、本市の消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団員の階級)

第2条 消防団員の階級は、次のとおりとする。

団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員

(組織)

第3条 消防団に本部及び方面隊を置く。

2 本部に女性消防隊を置く。

3 方面隊に分団を置く。また、分団に部及び班を置き、必要業務を分掌させる。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長及び指導員を置く。

2 団長は、市長の所轄の下に団務を統理する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 指導員は分団長級とし、団員の規律訓練の指導を行う。

(方面隊)

第5条 方面隊の数及びその担当区域は、別表第1のとおりとする。

2 方面隊に方面隊長及び方面副隊長を置く。

3 方面隊長は副団長級とし、団長の命を受け方面隊の業務を掌理し、所属の分団を指揮監督する。

4 方面副隊長は副団長級とし、方面隊長を補佐し、方面隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(女性消防隊)

第6条 女性消防隊の担当区域は、八代市全域とする。

2 女性消防隊に隊長及び副隊長を置く。

3 隊長は分団長級とし、上級者の命を受け女性消防隊の業務を掌理し、所属の隊員を指揮監督する。

4 副隊長は副分団長級とし、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 隊員は、団員級とする。

(分団)

第7条 分団の数及びその担当区域は、別表第1のとおりとする。

2 分団に分団長及び副分団長を置く。

3 分団長は、上級者の命を受け分団の業務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

4 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部及び班)

第8条 部に部長を、班に班長を置く。

2 部長及び班長は、上級者の指揮を受け、部員又は班員を掌握して、それぞれ部務、班務をつかさどる。

(役員の任期)

第9条 団長、副団長及び指導員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(設備資材の管理等)

第10条 団長は、消防団の設備資材を適正に配分するとともに、その保管の責めを負う。

2 分団長は、所属分団の設備資材の維持管理について、団長に対しその責めを負う。

3 設備資材を損傷し、又は亡失したときは、分団長は速やかにその事由を具し団長に、団長は市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

4 消防団の設備資材は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市消防団の組織に関する規則の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成20年5月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第7条関係)

八代市消防団管轄区域一覧

八代方面隊

分団名

担当区域

本部分団

八代方面隊の担当区域全域

第1分団

出町、通町、鷹画像町、袋小路町、宮之町、千仏町、南松江町、北松江町、袋町、松江本町、二之町、長町

第2分団

淵原町、北荒神町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、紺屋町、中島町、東松江城町、西松江城町、徳淵町

第3分団

南荒神町、船大工町、東塩屋町、中塩屋町、北塩屋町、八幡町、蛇篭町、港町、建馬町、新開町、築添町、新港町1丁目

第4分団

久保、水戸、上西、萩原松馬場、天神、栄、中、西通、楠、浪川、大手、横手上、毘舎丸、横手下、横手松馬場、興国、清水、老松、緑、若草、花園、旭中央通り、黄金、弥生、錦、末広、夕葉各町

第5分団

東片町、上片町、中片町、西片町、上日置町

第6分団

長田町、日置町、井上町、島田町、竹原町

第7分団

迎町、古城町、千反町、中北町、麦島東町、麦島西町、植柳新町

第8分団

植柳上町、植柳下町、植柳元町、大福寺町

第9分団

松崎町、河原町、永碇町、高小原町

第10分団

井揚町、沖町、高島町

第11分団

大島町

第12分団

大村町、海士江町、上野町

第13分団

古閑上町、古閑中町、古閑下町、古閑浜町、田中町

第14分団

豊原上町、豊原中町、豊原下町、奈良木町、渡町

第15分団

高下東町、高下西町、本野町、平山新町

第16分団

敷川内町、催合町、揚町

第17分団

水島町、高植本町

第18分団

鼠蔵町、三江湖町、北原町、葭牟田町、南平和町、北平和町

第19分団

郡築一番町、郡築二番町、郡築三番町、郡築四番町、郡築五番町、郡築六番町

第20分団

郡築七番町、郡築八番町、郡築九番町、郡築十番町、郡築十一番町、郡築十二番町

第21分団

妙見町、宮地町、西宮町

第22分団

古麓町

第23分団

東町

第24分団

日奈久大坪町、日奈久新田町、日奈久山下町、日奈久塩北町、日奈久竹之内町、日奈久新開町

第25分団

日奈久塩南町、日奈久浜町、日奈久東町、日奈久中町

第26分団

日奈久上西町、日奈久中西町、日奈久下西町、日奈久馬越町

第27分団

昭和日進町、昭和明徴町、昭和同仁町

第28分団

二見洲口町

第29分団

二見本町、二見赤松町

第30分団

二見下大野町、二見野田崎町

第31分団

川田町東、川田町西、興善寺町、岡町小路、岡町中、岡町谷川

坂本方面隊

分団名

担当区域

本部分団

坂本町全域

第1分団

板持、大門瀬、鬼丸、陣之内、馬場、山口、板練、小川内

第2分団

与奈久、破木、下鶴、中鶴、上鶴、女原、寺前瀬、石丸、中畑

第3分団

下鎌瀬、上鎌瀬、三坂、中津道、枳ノ俣、横様、市ノ俣、瀬戸石、西鎌瀬

第4分団

藤本、大門、下葉木、上葉木、佐瀬野、合志野、渋利、荒瀬、坊ノ木場、下片岩、上片岩、油谷、坂本、松崎

第6分団

古屋敷、早水、日田地、稲入、大平、登俣、辻、日光、責、川原谷

第7分団

生名子、瀬高、下代瀬、中谷川口、馬廻、小崎、衣領、木々子、大林、小崎辻

第8分団

下深水、平野、上深水、嶽、九折、板ノ平

第9分団

古田、下今泉、上今泉、小川、段、横石、袈裟堂、原女木、川口

千丁方面隊

分団名

担当区域

本部分団

千丁町全域

第1分団

太牟田(上土地区、上外牟田地区、下外牟田地区、北村地区、太牟田塘地区)

第2分団

吉王丸(北吉王丸地区、南吉王丸地区)

第3分団

新牟田(新牟田1番組地区、新牟田2番組地区、新牟田3番組地区)

第4分団

古閑出(東牟田地区、西牟田上組地区、西牟田下組地区)

第5分団

古閑出(二の丸地区、八代新地地区)

鏡方面隊

分団名

担当区域

本部分団

鏡町全域

第1分団

上鏡地区、鏡村地区

第2分団

内田地区

第3分団

鏡地区

第4分団

津口地区、芝口地区、野崎地区

第5分団

宝出地区、硴原地区

第6分団

外出地区、北出地区、大還地区

第7分団

貝洲地区、塩浜地区

第8分団

東区地区、中区地区、西区地区、港区地区

第9分団

駅前地区、下有佐地区(下有佐上、下有佐中、下有佐下、花岡、榎町)、有佐地区(古屋敷上、古屋敷中、古屋敷下、小路上、小路中、小路下)

第10分団

中島地区(中野、野添、平島)、下村地区(下村上、下村中、下村下、鮟鱇、滝方、新屋敷)

東陽方面隊

分団名

担当区域

本部分団

東陽町全域

第1分団

北地区(西原、五反田、新里、椎屋、差野、畑中)

第2分団

南地区(赤山、栗林、平野団地、平野、種山、杉の本、早瀬、黒渕、陣内)

第3分団

小浦地区(新開、重見、館原、内の原、箱石)

第4分団

河俣地区(美生、鶴下、鶴中、鶴上、久木野、鹿路、座連、坂より上)

泉方面隊

分団名

担当区域

本部分団

泉町全域

第1分団

下岳地区(本屋敷、白木平、松の原、犬山)

第2分団

下岳地区(広平、古屋敷、沢無田、宮の﨑、土生)

第3分団

下岳地区(井櫃、尾園、氷川台、平、中尾、定野、和小路、矢山)

第4分団

柿迫地区(白岩戸、糸原、上の門下、上の門上、二重、打越)、栗木地区(南川内)

第5分団

柿迫地区(深山、木場、横手、一ツ氏、河合場、岩奥)

第6分団

栗木地区(野添、日当、杉の谷、乙川、深山谷、下赤根、上赤根、古園)

第7分団

柿迫地区(保口、板木)、久連子地区、椎原地区、仁田尾地区(朴の木、小原、西の岩・黒原)

第8分団

葉木地区、樅木地区(下樅木、上樅木)

別表第2(第10条関係)

1 消防団本部及び消防分団設備

2 消防団員詰所設備

3 通信及び信号〃〃

4 機械器具置場

5 消防団旗

6 消防団被服

7 消防ポンプ及び附属品

8 消防用ホース

9 梯子

10 鳶口

11 その他消防上又は工作用に必要なもの

八代市消防団の組織に関する規則

平成17年8月1日 規則第189号

(平成30年4月1日施行)