○八代市消防団の設置等に関する条例

平成17年8月1日

条例第270号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を置く。

2 前項の消防団の名称は八代市消防団とし、区域は八代市全域とする。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市消防団の設置等に関する条例、八代市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例、八代市消防団員等公務災害補償条例及び八代市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。

八代市消防団の設置等に関する条例

平成17年8月1日 条例第270号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第14編 災/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第270号
平成18年9月29日 条例第40号