○八代市災害対策本部設置規程

平成17年8月1日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八代市災害対策本部条例(平成17年八代市条例第268号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、八代市災害対策本部(以下「本部」という。)の設置運営その他必要な事項を定めるものとする。

(本部等の設置基準)

第2条 市長は、次の基準に達したとき、本部を設置し、八代市災害対策本部長(以下「本部長」という。)となる。

(1) 市内に震度5(弱)以上の地震が発生したとき。

(2) 気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく特別警報が発令されたとき、又は同法に基づく暴風、大雨、洪水、高潮等の警報が発表され局地的な災害が発生し、総合的な対策を必要とするとき。

(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を必要とする災害が発生したとき。

(4) その他の災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、市長が必要と認めたとき。

(本部の廃止基準)

第3条 本部長は、次の基準に達したと判断したとき、本部を廃止するものとする。

(1) 市内において災害発生のおそれが解消したとき。

(2) 災害応急対策がおおむね完了したとき。

(3) その他本部長が適当と認めたとき。

(本部開閉の通知)

第4条 本部長は、本部を設置し、又は廃止したときは、速やかに関係機関に通知し、及び公表するものとする。

(本部の位置)

第5条 本部は、八代市役所に設置する。

2 市庁舎が被災し、その使用に耐えないときは、次に掲げる支所又は支庁のうち、本部長が指定するものに本部を設置する。

(1) 千丁支所

(2) 鏡支所

(3) 熊本県県南広域本部八代地域振興局

(本部会議の開催)

第6条 本部長は、条例第2条第2項の災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び同条第3項の災害対策本部員(以下「本部員」という。)を招集し、本部会議を開催する。

(副本部長)

第7条 副本部長は、副市長をもって充てる。

(本部員)

第8条 本部員は、教育長、代表監査委員、政策審議監、市長公室長、総務企画部長、財務部長、市民環境部長、健康福祉部長、経済文化交流部長、農林水産部長、建設部長、教育部長、議会事務局長、危機管理監、水道局長、消防団長及び本部長が指名する者並びに八代広域行政事務組合消防本部の消防長(消防長が指名する八代広域行政事務組合消防本部の消防吏員があるときは、その消防吏員)をもって充てる。

2 本部員は、本部長の命を受け、その所掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事務を推進し、所属職員を指揮監督する。

(本部長等の職務代理)

第9条 本部長及び副本部長ともに事故があるときは、本部員のうち次の順位によりその職務を代理する。

(1) 総務企画部長

(2) 危機管理監

(本部組織)

第10条 本部に本部会議、本部事務室、総合対策部、総務企画対策部、財務対策部、市民環境対策部、健康福祉対策部、経済文化交流対策部、農林水産対策部、建設対策部、教育対策部、議会対策部、給水対策部及び消防対策部を置く。ただし、災害の種類又は規模により必要な対策部だけを置くことができる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を置くことができる。

(現地本部)

第11条 現地本部に現地災害対策本部長を置き、本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、本部長の命を受け、他の防災機関と連携し、災害予防及び災害応急対策に従事する。

3 現地本部の組織等については、別に定める。

(本部会議)

第12条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 本部の配備体制に関すること。

(2) 災害予防及び災害応急対策に関する事項

(3) 自衛隊の派遣要請に関する事項

(4) 災害救助法の発動に関する事項

(5) その他の重要事項

2 本部会議の会議(以下「会議」という。)は、必要な範囲で本部長が招集する。

3 会議にやむを得ない事情で出席できない本部員は、代理者を出席させるものとする。

4 本部長は、会議の議長となる。

5 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(本部事務室の組織)

第13条 本部事務室に事務室長、事務室次長、事務室班長及び事務室班員を置き、事務室長に危機管理監、事務室次長に危機管理課長及び防災対策監、事務室班長に危機管理課職員及び各対策部の班員のうちから危機管理監が指名するもの、事務室班員に危機管理課職員及び各対策部の班員をもって充てる。

(本部事務室の事務)

第14条 本部事務室は、本部長の命を受け、次に掲げる事務を処理する。

(1) 本部会議に関する事項

(2) 災害応急対策の総合調整に関する事項

(3) 各対策部所掌事務の調整及び伝達に関する事項

(4) 避難指示に関する事項

(5) 災害情報の収集及び伝達に関する事項

(6) 気象の予警報に関する事項

(7) 防災関係機関等との連絡調整に関する事項

(8) 被害状況の総括に関する事項

(9) 被害状況等の報告及び公表に関する事項

(10) 応援要請に関する事項

(11) 自衛隊派遣要請の事務に関する事項

(12) 防災情報機器の管理運営に関する事項

(13) 本部の庶務に関する事項

(対策部の組織)

第15条 各対策部に対策部長、班長及び班員を置き、各対策部長には、本部員をもって充てる。

2 各対策部の編成は、別に定める。

3 班長及び班員は、対策部長所属の職員のうちから対策部長が指名した者をもって充てる。

(対策部長等の職務)

第16条 対策部長は、本部長の命を受け、対策部を統括する。

2 班長は、対策部長の命を受け、対策部の担任事務を分掌し、所属班員を指揮監督する。

3 対策部長に事故があるときは、本部長が指名する者がその職務を代理する。

(対策部の事務)

第17条 各対策部の分掌事務は、別に定める。

2 各対策部は、必要な対策を立案したときは、これを本部事務室に合議するものとし、本部事務室は、必要に応じてその内容を公表するものとする。

(職員の配備基準)

第18条 本部設置に伴う職員の配備基準については、別に定める。

(被害速報)

第19条 各対策部長は、地域防災計画で定める様式による被害速報を本部事務室長に対し、迅速に報告しなければならない。

2 本部事務室長は、前項の規定による報告があったときは、これを取りまとめ、会議等に報告するとともに、本部事務室員その他に周知するものとする。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条の規定による改正後の八代市災害対策本部設置規程

第8条第1項

、教育長

、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者、教育長

第9条第1号

企画振興部長

地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者

第9条第2号

総務部長

企画振興部長

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の八代市災害対策本部設置規程の規定は、平成18年6月23日から適用する。

(平成23年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年8月20日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月23日訓令第15号)

この訓令は、平成28年5月23日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号抄)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月9日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年8月10日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

八代市災害対策本部設置規程

平成17年8月1日 訓令第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 災/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第41号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第7号
平成26年5月26日 訓令第11号
平成26年8月20日 訓令第13号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成28年5月23日 訓令第15号
平成30年3月22日 訓令第4号
平成31年3月18日 訓令第2号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和4年5月9日 訓令第9号
令和4年8月10日 訓令第10号
令和5年3月8日 訓令第3号