○八代市防災会議条例

平成17年8月1日

条例第267号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、八代市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 八代市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 熊本県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 熊本県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 八代市教育委員会教育長

(6) 八代広域行政事務組合消防本部消防長

(7) 八代市消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

6 前項の委員の総数は、70人以内とする。

7 第5項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、熊本県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第5条 防災会議の庶務は、総務企画部危機管理課において処理する。

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間に改正後の八代市防災会議条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第5項第9号の規定により任命される八代市防災会議の委員の任期は、改正後の条例第3条第7項本文の規定にかかわらず、委員に任命される日から平成26年3月31日までとする。

(平成26年12月26日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

八代市防災会議条例

平成17年8月1日 条例第267号

(平成30年4月1日施行)