○八代市水道施設補助金交付規則
平成17年8月1日
規則第188号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民の快適な社会生活を確保し、併せて、福祉の増進を図るため、市営以外の水道施設(以下「水道施設」という。)の新設及び改良(以下「補助事業」という。)を行う集落又は組合(以下「補助対象団体」という。)に対し、予算の範囲内において八代市水道施設補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内における生活用水の確保が困難な地域の個人住宅用の水道施設(原則として給水戸数が5戸以上のものに限る。)の補助事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1以内の額(500万円を限度とし、1,000円未満は切り捨てる。)とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請者」という。)は、八代市水道施設補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 事業(計画・変更計画・実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 実施設計書
(申請の取下げ)
第7条 補助決定者は、第5条の規定による決定の内容に不服があるとき、その他特別な事情があるときは、決定を受けた日から起算して10日を経過した日までに当該申請を取り下げることができる。
(工事の着工及び完成報告)
第8条 補助決定者は、補助事業の工事に着工したとき、及び工事が完了したときは、直ちに工事(着工・完了)報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、補助事業の工事完了後、速やかに実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業(計画・変更計画・実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたと認めるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(証拠書類の保管期間)
第13条 補助決定者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を原則として補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
様式(省略)