○八代市水道施設補助金交付規則

平成17年8月1日

規則第188号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民の快適な社会生活を確保し、併せて、福祉の増進を図るため、市営以外の水道施設(以下「水道施設」という。)の新設及び改良(以下「補助事業」という。)を行う集落又は組合(以下「補助対象団体」という。)に対し、予算の範囲内において八代市水道施設補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内における生活用水の確保が困難な地域の個人住宅用の水道施設(原則として給水戸数が5戸以上のものに限る。)の補助事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1以内の額(500万円を限度とし、1,000円未満は切り捨てる。)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請者」という。)は、八代市水道施設補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 事業(計画・変更計画・実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(様式第3号)

(3) 実施設計書

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、八代市水道施設補助金交付(決定・却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、八代市水道施設補助金変更申請書(様式第5号)第4条に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、補助対象経費の20パーセント以下の変更は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による変更の承認をしたときは、八代市水道施設補助金変更承認通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助決定者は、第5条の規定による決定の内容に不服があるとき、その他特別な事情があるときは、決定を受けた日から起算して10日を経過した日までに当該申請を取り下げることができる。

(工事の着工及び完成報告)

第8条 補助決定者は、補助事業の工事に着工したとき、及び工事が完了したときは、直ちに工事(着工・完了)報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助事業の工事完了後、速やかに実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業(計画・変更計画・実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(様式第3号)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、八代市水道施設補助金確定通知書(様式第9号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。

2 補助決定者は、前項の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、八代市水道施設補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたと認めるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(証拠書類の保管期間)

第13条 補助決定者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を原則として補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の住みたい村づくり補助金等交付要綱(平成13年坂本村訓令甲第18号)、東陽村集落簡易水道事業補助金交付要項(昭和60年東陽村要項第3号)又は泉村水道施設助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

八代市水道施設補助金交付規則

平成17年8月1日 規則第188号

(平成17年8月1日施行)