○八代市飲料水供給施設事業給水条例

平成17年8月1日

条例第266号

(趣旨)

第1条 この条例は、八代市飲料水供給施設事業の給水についての料金及び給水措置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(条例の適用)

第2条 八代市飲料水供給施設事業の給水、料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項は、八代市簡易水道事業給水条例(平成17年八代市条例第265号)の規定を準用する。

(給水の区域)

第3条 この条例の適用される区域は、別表の飲料水供給施設の区域とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

供給区域

用途区分

板ノ平地区飲料水供給施設

板ノ平

緩速濾過

生名子地区飲料水供給施設

生名子

揚水

渋利地区飲料水供給施設

渋利

揚水

八代市飲料水供給施設事業給水条例

平成17年8月1日 条例第266号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第13編 簡易水道その他の給水施設
沿革情報
平成17年8月1日 条例第266号