○八代市簡易水道事業評価委員会設置要綱
平成17年8月1日
告示第101号
(設置)
第1条 八代市が実施する簡易水道施設整備事業(以下「事業」という。)の一層の効率化及びその実施過程の透明性を図るため、八代市簡易水道事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の依頼に基づき、簡易水道施設整備に係る国庫補助事業について評価(以下「評価」という。)を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(評価の内容)
第3条 評価は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 新技術の活用
(2) コスト縮減
(3) 代替案立案等の可能性
(4) 事業の必要性
(5) 計画の適切性
(6) 費用対効果の検討
(7) その他必要な事項
(組織)
第4条 委員は、地域の実情を理解し、かつ、公平な立場にある有識者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。