○八代市簡易水道指定給水装置工事事業者規則

平成17年8月1日

規則第187号

八代市簡易水道事業給水条例(平成17年八代市条例第265号)に規定する八代市簡易水道に係る指定給水装置工事事業者に関する事項については、八代市指定給水装置工事事業者規程(平成17年八代市企業管理規程第8号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市指定給水装置工事事業者規程(平成10年八代市水道事業管理訓令甲第2号)、坂本村簡易水道指定給水装置工事事業者規程(平成10年坂本村訓令甲第4号)又は泉村簡易水道事業給水条例(平成14年泉村条例第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

八代市簡易水道指定給水装置工事事業者規則

平成17年8月1日 規則第187号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第13編 簡易水道その他の給水施設
沿革情報
平成17年8月1日 規則第187号