○八代市上水道特設配水管布設工事負担金徴収規程
平成17年8月1日
企業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、八代市水道事業給水条例(平成17年八代市条例第262号)第13条第2項の規定に基づき、給水工事の申込者から特設配水管布設工事に要する費用を負担金として徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 配水管の布設されていない地域から給水申込みを受け、既配水管の分岐点から30メートル以上であること。
(2) 既配水管からの分岐が口径30ミリメートル以上であること。
(3) 公道又は特に市長が認めた道路に布設するものであること。
(工事の申込み)
第3条 特設配水管布設工事の申込者は、工事申込書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 申込みを受けた工事が財政上その他の理由により施行が困難と認められるときは、市長は申込みを承認しないことがある。
(負担金の額)
第4条 第1条の規定により徴収する負担金の額は、次に定めるところによる。
(1) 個人(次号に掲げる場合を除く。)、法人、公共団体等が宅地造成、建物その他の施設の設置等に伴い、給水のため既配水管及び特設配水管を新設改良する必要がある場合は、当該工事に要する費用(以下「工事費」という。)の全額
(2) 自己の生活に供する住宅(貸家、アパートその他の共同住宅を除く。)に給水を受けようとする者の工事費の負担割合は、次による。ただし、特殊の施設を要するときは、その費用は工事申込者の負担とする。
区分 | 公道 | 市長が特に認めた道路 | ||||
申込戸数 | 1戸~5戸 | 6戸以上 | 4戸以下 | 5戸~9戸 | 10戸~19戸 | 20戸以上 |
負担割合 | 50% | 0% | 100% | 70% | 50% | 0% |
(配水管の径)
第5条 特設配水管の口径を必要水量以上の管径にしたとき、その工事の差額は、全額特設配水管の布設により利益を受ける者(以下「受益者」という。)の負担とし、市長において将来を考慮して必要水量以上の管径を布設するときは、その工事費の差額は市負担とする。
(所有権の帰属)
第6条 特設配水管は、受益者が負担金を全額納付したものであっても水道維持管理上、市の所有に属するものとする。
(負担金の納付)
第7条 負担金の納付は納入通知書により行い、納入義務者は、その発行の日から30日以内に完納するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、当該年度内に限って分納することができる。
(負担金の減免)
第8条 市長は、受益の程度により必要があると認めるときは、第4条の規定にかかわらず負担金の額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年8月1日から施行する。