○八代市水道事業の設置等に関する条例
平成17年8月1日
条例第261号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、別表に定める区域内とする。
3 給水人口は、6万1,600人とする。
4 1日最大給水量は、1万9,654立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、その事務を処理させるため、水道局を置く。
(重要な資産の所得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 区域 |
八代上水道 | 出町、鷹町、通町、袋町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、松江城町、西松江城町、北の丸町、松江町、松江本町、横手町、興国町、横手新町、本町四丁目、蛇籠町、八幡町、塩屋町、新地町、三楽町、建馬町、新開町、新浜町、築添町、港町、新港町1丁目、新港町2丁目、新港町3丁目、新港町4丁目、東片町、上片町、中片町、西片町、長田町、井上町、竹原町、島田町、日置町、上日置町、福正町、福正元町、十条町、萩原町、萩原町1丁目、萩原町2丁目、清水町、毘舎丸町、横手本町、大手町1丁目、大手町2丁目、新町、緑町、若草町、花園町、旭中央通、黄金町、弥生町、錦町、夕葉町、末広町、松崎町、永碇町、高小原町、井揚町、沖町、高島町、大島町、大村町、海士江町、上野町、古閑上町、古閑中町、古閑下町、古閑浜町、田中町、田中東町、田中西町、田中北町、郡築一番町、郡築二番町、郡築三番町、郡築四番町、郡築五番町、郡築六番町、郡築七番町、郡築八番町、郡築九番町、郡築十番町、郡築十一番町、郡築十二番町、昭和日進町、昭和明徴町、昭和同仁町、妙見町、宮地町、西宮町、古麓町、岡町小路、岡町中、岡町谷川、興善寺町、川田町東、川田町西、日奈久大坪町の一部、日奈久新田町の一部、日奈久新開町の一部、日奈久山下町、日奈久竹之内町、日奈久塩北町、日奈久塩南町、日奈久東町、日奈久中町、日奈久上西町、日奈久中西町、日奈久下西町、日奈久平成町 |