○八代市企業職員等の被服貸与規程

平成17年8月1日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、八代市企業職員等に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服貸与者の範囲等)

第2条 被服を貸与すべき職員及び貸与被服の種類、員数並びに貸与期間は、別表による。

(期間計算)

第3条 貸与期間は、貸与の日から起算する。ただし、第5条の規定により返納された被服を後任者が引き続き貸与を受けるときは、前任者の残余期間とする。

(着用の禁止)

第4条 貸与被服は、勤務外においては、みだりに着用してはならない。

(返納)

第5条 被服の貸与を受けた者が退職し、若しくは休職し、又は転任したときは、貸与期間の満了しない貸与品を返納しなければならない。

(弁償)

第6条 故意又は過失により貸与品を亡失し、又は損傷したときは、相当額の弁償をしなければならない。

2 前項の規定による弁償額は、管理者が定める。

(期間満了後の措置)

第7条 被服の貸与を受けている者は、貸与期間が満了したときは、当該被服を返納しなければならない。ただし、管理者において必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 貸与期間が満了したときは、新たに被服を貸与するものとする。

(その他)

第8条 主務係は、被服貸与台帳(別記様式)を備え、被服の授受を明記しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の八代市企業職員等の被服貸与規程(昭和45年八代市水道事業管理規程第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

種類

数量

貸与期間

貸与すべき職員

作業服上下(男子用)

1

2年

水道事業に従事する職員及びこれに準ずるもの

作業服上(女子用)

1

2年

別記様式(省略)

八代市企業職員等の被服貸与規程

平成17年8月1日 企業管理規程第4号

(平成17年8月1日施行)