○八代市港湾及び漁港区域内における沈廃船処理要綱

平成17年8月1日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、港湾及び漁港の機能を低下させ、若しくは漁ろうの障害となっている沈廃船又はこれの障害となるおそれのある沈廃船を除去し、もって船舶航行の安全及び海水汚染の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「沈廃船」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、放置させられている状態のものをいう。

(1) 航行できない状態となっている沈船又は廃船

(2) 長期間(1箇月以上の期間をいう。以下同じ。)稼動せず一定場所に係留し、又は放置してある船舶(ただし、禁漁期間中の漁船及びあらかじめ港湾又は漁港の管理者の承諾を得て長期間係留するものを除く。)

(対象区域)

第3条 この告示を適用する区域は、市が管理する港湾及び漁港の区域内とする。

(処理基準)

第4条 沈廃船の処理は、次の各号のいずれかに該当し、緊急を要するものから計画的に行う。

(1) 定場所に隻数が多いもの

(2) 港湾及び漁港の機能に障害を来しているもの又はそのおそれのあるもの

(3) 船舶の航行に障害を来しているもの又はそのおそれのあるもの

(4) 漁ろうに障害を生じさせているもの又はそのおそれのあるもの

(5) 著しく美観を損ない、環境衛生上有害と認められるもの

(6) その他特に処理の必要が認められるもの

(処理方法)

第5条 沈廃船の処理は、次の順序で行うものとする。

(1) 船主の確認ができるものに対する措置

 行政命令

(ア) 港湾法(昭和25年法律第218号)第12条第1項第2号及び第4号の2、熊本県港湾管理条例(昭和41年熊本県条例第42号)第10条及び第11条並びに熊本県漁港管理条例(昭和37年熊本県条例第17号)第3条及び第8条の規定により監督処分を強化する。

(イ) 港則法(昭和23年法律第174号)第9条及び第25条(同法第45条において準用する場合を含む。)並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第43条の規定に該当するものに対しては、港長又は管区海上保安本部長に対して当該処分について協力を要請する。

 行政指導

自己撤去をしようとする船主に対しては、処理方法(焼却、埋設、魚巣利用等)及び処理場所等について、あらかじめ関係機関と協議して港ごとに定めるとともに相談に応じ処理業者のあっせんを行う。

 代執行

船処理において、法令に基づく命令を遵守しない場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく代執行を行う。

(2) 船主の確認が困難なものに対する措置

 拾得者

港湾又は漁港管理者が拾得者となる。

 拾得物の価値判断による分類

(ア) 無価値の沈廃船

拾得者、関係市町村長、海上保安部及び警察署が協議して当該拾得物が船主者であること並びに財産的価値の無い物と認定した沈廃船は、遺失物法(明治32年法律第87号)及び水難救護法(明治32年法律第95号)を適用することなく、拾得者が任意の手続により処理する。

(イ) 低価値の沈廃船

a 無価値と認定されたもの以外の沈廃船は、水難救護法第24条第1項の規定により拾得者が最近地の市町村長に引き渡すものとする。

b 拾得者より引渡しを受けた関係市町村長は、当該拾得物が低価値のものと認定したときは、水難救護法第26条の規定において準用する同法第11条第1項第3号の規定により早期処分するものとし、1箇月以上の期間を定め所有者確認のため告示をし、所有者のないときは、これを公売する。告示は、現場において掲示板等適当な方法で行う。

(ウ) 財産的価値の高い沈廃船

(ア)及び(イ)以外の沈廃船で財産価値の高いものと判断されるものについては、関係市町村長は、拾得者より引渡しを受けた後、当該拾得物を保管する(現地において保管している旨を掲示し、その他盗難等について防止措置をとる。)とともに水難救護法第2条による手続(告示所有者に対する引渡し又は公売)を行う。

 拾得者への引渡し又は処理要請

(イ)b又は(ウ)により公売しても売却できなかったときは、関係市町村は、拾得者に対して拾得物の引渡しを告知し、廃棄処分を要請するものとする。

(廃棄処分)

第6条 拾得者は、前条第2号ウの規定により関係市町村長から廃棄処分の要請を受けたときは、次の各号のいずれかに掲げる方法により処分するものとする。

(1) 魚巣利用

関係漁業協同組合と協議し、当該沈廃船のうち、魚巣として利用できるものについては、漁業協同組合に引き渡すものとする。

(2) 埋立地へ埋設

公有水面埋立工事が現場近くにあり、埋立権者が同意した場合には、埋立工事に支障のない方法で指定された場所へ集積の上埋設するものとする。

(3) 焼却処分

前2号以外のものについては、焼却処分を行うものとする。処分にあっては、あらかじめ定めた処理場で乾燥の上焼却するものとし、この場合、消防機関等と連絡を密にし、火災予防に留意することはもとより風向き等を勘案してばい煙等による人、農作物等及び漁場等に被害を及ぼさないよう十分注意するものとする。

(4) 費用負担

処理(引上げ、えい航、解体、焼却等)に要する費用は、全て拾得者の負担とする。

(業務及び委託契約)

第7条 前条の規定により拾得者が廃棄処分することとなったものについては、沈廃船処理能力を有すると認められる業者を選定し、指名競争入札による委託契約により処分させるものとする。

(関係市町村長の費用負担)

第8条 沈廃船の処理に当たり、関係市町村に対しては、水難救護法に定める公告、保管及び公売に要する費用以外の負担をかけないものとし、公告、保管及び公売に要する費用もほとんど無視できる程度の簡易な方法によることができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定める事項を実施するため、又はこの告示に定めない事項について必要があるときは、関係機関と協議してその都度定めるものとし、将来の予防について万全な対策を立てるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の港湾及び漁港区域内における沈廃船処理要綱(平成14年鏡町告示第102号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月8日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日告示第124号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

八代市港湾及び漁港区域内における沈廃船処理要綱

平成17年8月1日 告示第130号

(令和3年7月1日施行)