○八代市港湾管理条例施行規則

平成17年8月1日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市港湾管理条例(平成17年八代市条例第234号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の2週間前(その日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において最初の休日でない日)までに、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 浮桟橋及び物揚場の利用の申請 係留施設利用許可申請書(様式第1号)

(2) 荷さばき地及び野積場の利用の申請 荷さばき地・野積場利用許可申請書(様式第2号)

(3) 港湾施設用地の利用の申請 港湾施設用地利用許可申請書(様式第3号)

(4) 港湾施設用地に係る許可事項の変更の申請 港湾施設用地利用変更許可申請書(様式第4号)

(占用許可の申請)

第3条 条例第4条第2項の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の2週間前(その日が休日に当たるときは、その日前において最初の休日でない日)までに、水域・公共空地占用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、水域・公共空地占用変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第4条第2項の許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称、所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の期間)

第4条 条例第4条第2項の許可の期間は、3年以内とする。

(権利義務の承継の届出)

第5条 条例第9条第2項の権利義務の承継の届出は、権利義務承継届(様式第7号)により行うものとする。

(工事の着手又は完了の届出)

第6条 条例第4条第1項の規定により許可を受けて工作物を設置する者は、当該工事に着手し、又は当該工事が完了した後5日以内に工事着手・完了届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定により許可を受けて構築物等の建設等をする者は、当該工事に着手し、又は当該工事が完了したときは、直ちに構築物等建設等工事着手・完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(許可済標)

第7条 条例第4条第1項の規定により許可を受けて工作物を設置した者は、当該工作物に利用許可済標(様式第10号)を掲示しなければならない。ただし、電柱類、埋設管類及び境界柵類については、この限りでない。

(原状回復の届出)

第8条 条例第13条の規定により原状回復を行った者は、原状回復届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(書類の提示)

第9条 市長は、使用料を算定するため必要があるときは、港湾施設を利用する者に対し、船籍証書その他必要な書類の提示を求めることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市港湾管理条例施行規則(平成17年八代市規則第5号)又は鏡町港湾管理条例施行規則(平成11年鏡町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市港湾管理条例施行規則

平成17年8月1日 規則第169号

(令和5年3月24日施行)