○八代市国土利用計画の策定に関する規程

平成17年8月1日

訓令第57号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八代市国土利用計画(以下「国土利用計画」という。)の策定に関し必要な事項を定めるものとする。

(国土利用計画)

第2条 この訓令において「国土利用計画」とは、土地利用の長期的構想として、土地利用行政の指針とするため、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づき、八代市域における国土の利用に関する基本的事項を定める計画をいう。

(委員会等)

第3条 国土利用計画を策定するため、次の委員会を置き、各委員会の委員は、副市長及び市職員のうちから市長が任命した者をもって充てる。

(1) 国土利用計画策定委員会

(2) 国土利用計画起案委員会

(3) 国土利用計画起案専門委員会

2 国土利用計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の委員長は、副市長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ市長が指名した委員がその職務を代理する。

3 国土利用計画起案委員会(以下「起案委員会」という。)の委員長は、総務企画部企画政策課長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

4 国土利用計画起案専門委員会(以下「専門委員会」という。)の委員長は、各委員の互選による。

5 各委員会の長は、必要の都度それぞれの委員会を招集し、会議の議長となる。

(策定委員会)

第4条 策定委員会は、起案委員会で作成された国土利用計画素案を総合的に検討して、国土利用計画原案を策定する。

(起案委員会)

第5条 起案委員会は、専門委員会で作成された基礎資料を総合的に調整し、及び検討を加え、国土利用計画素案を策定する。

2 起案委員会委員は、前項に定めるほか、当該委員の所属する部(公室)課かいに係る国土利用計画の対象となるべき事務事業について、企画、調整及び必要な資料の収集を行い、当該部(公室)課かいに係る基礎資料を作成する。

(専門委員会)

第6条 専門委員会は、起案委員会委員のもとで部(公室)課かいごとに作成された基礎資料を分類整理して検討を加え、国土利用計画基礎資料を作成する。

(資料の提出等)

第7条 策定委員会、起案委員会及び専門委員会は、必要があると認めたときは、関係職員に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

(国土利用計画の諮問)

第8条 市長は、第4条の規定により策定された国土利用計画原案を適当と認めたときは、八代市国土利用計画策定審議会の諮問に付すものとする。

(庶務)

第9条 策定委員会、起案委員会及び専門委員会の庶務は、総務企画部企画政策課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、国土利用計画の策定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号抄)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

八代市国土利用計画の策定に関する規程

平成17年8月1日 訓令第57号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 土地利用
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第57号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第7号
平成30年3月22日 訓令第4号