○八代市国土利用計画策定審議会設置条例

平成17年8月1日

条例第233号

(設置)

第1条 八代市に八代市国土利用計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定による市町村計画の策定に係る次の事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、及び答申するほか、自ら市長に建議することができる。

(1) 本市の区域における国土の利用に関する基本的事項

(2) 本市の区域における土地の利用に関し重要な事項

(3) その他本市の区域における市町村計画に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱した委員20人以内をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、諮問事項の審議が終了したときまでとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議の招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務企画部企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

八代市国土利用計画策定審議会設置条例

平成17年8月1日 条例第233号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 土地利用
沿革情報
平成17年8月1日 条例第233号
平成18年3月29日 条例第6号
平成23年3月30日 条例第2号
平成26年3月28日 条例第1号
平成29年12月20日 条例第35号