○八代市下水道事業(千丁処理区)受益者分担に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第166号

(受益者の申告)

第2条 条例第5条の規定による賦課対象区域の公告の日現在において、当該区域内に建築物等を所有する者は、市長が定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条ただし書に規定する質権等を有する者があるときの建築物等の所有者は、当該質権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の建築物等についてその所有者又は権利者が2人以上あるときは、代表者を定め、代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第3条 市長は、前条に規定する申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(連帯納付義務)

第4条 共有又は共同使用等共有に準ずると認められる状況に有る受益者に係る共有者等は、当該受益地に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(分担金の決定通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による通知は、公共下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の納期等)

第6条 条例第6条第4項に規定する分担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は、次に掲げるところによる。

第1期 7月1日から7月31日まで

第2期 9月1日から9月30日まで

第3期 12月1日から12月25日まで

第4期 2月1日から2月末日まで

2 市長は、年度の途中から分担金の徴収を開始する場合その他特別の理由により前項の規定により難いときは、納期を別に定めることができる。

3 分担金の納付の通知は、公共下水道事業受益者分担金納付通知書兼領収書(様式第3号)によるものとする。

(端数計算)

第7条 条例第4条に規定する分担金の額を計算する場合において、その納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その金額はすべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。

(分担金の一括納付)

第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条に規定する公共下水道事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち、到来した納期に係る分担金に当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る分担金を併せて納付することをいう。

2 受益者が納期以外において一括納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなす。

(分担金の一括納付報奨金)

第9条 条例第7条の規定により受益者が一括納付したときは、これに対し別表第1により算定して得た額を報奨金として支給する。ただし、条例第9条の規定により減額された建築物等に係る分担金については、この限りでない。

2 前項の報奨金は、当該受益者に係る分担金のうち、納期限を経過した期別納付額については前項の規定を適用しない。

3 条例第8条の規定により、徹収猶予された分担金がある場合は、当該分担金について前2項の規定を準用する。

(過誤納金の取扱い)

第10条 市長は、受益者の過誤納に係る分担金、督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により還付を受けるべきものについて、納付すべき分担金等があるときは、前項の規定にかかわらず、過誤納金をその分担金等に充当することができる。

3 市長は、前2項の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合は、その旨を遅滞なく当該受益者に対し通知するものとする。

(還付加算金)

第11条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、当該受益者に地方税法(昭和25年法律第226号)の例により計算した金額に相当する加算金を加算するものとする。

(分担金の徴収猶予の申請等)

第12条 条例第8条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、分担金の決定通知を受けた日又は徴収猶予の理由が発生した日から2週間以内に、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)に猶予しようとする理由が証明できる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、別表第2の公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準に基づき、審査決定し、その結果を公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(徴収猶予の取消し等)

第13条 市長は、前条第3項の規定による届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消し、その旨を当該受益者に公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(分担金の減免申請等)

第14条 条例第9条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、分担金の決定通知を受けた日又は減免の理由が発生した日から2週間以内に、公共下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)に減免しようとする理由が証明できる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、別表第3の公共下水道事業受益者分担金減免基準に基づき審査し、減免を決定したときは、公共下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第8号)により、受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(分担金の減免取消し)

第15条 市長は、前条第3項の規定による届出があったとき、又は減免の理由が消滅し、若しくは異動したと認めたときは、減免を取り消し、又は変更する旨を公共下水道事業受益者分担金減免取消(変更)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(繰上徴収)

第16条 市長は、分担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者が死亡し、その相続財産について限定承認があったとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により分担金を免れようとしたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(受益者の変更)

第17条 条例第10条の規定により、受益者の変更があったときは、その当事者は直ちに公共下水道事業受益者変更届(様式第10号)により、市長に届け出なければならない。この場合において、当事者が建築物等の所有者以外の者であるときは、当該届書に建築物等の所有者と連署しなければならない。

2 第5条及び第6条の規定は、新たに受益者になった者に納付させる分担金の額及び納付期日について準用する。

(納付管理人)

第18条 受益者が八代市内に住所、事務所又は事業所を有しないとき、その他市長において必要と認めたときは、自己に代わって分担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、八代市内に住所を有する納付管理人を定め、公共下水道事業受益者分担金納付管理人(選定・変更)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(住所の変更)

第19条 受益者又は納付管理人は、住所、事務所又は事業所を変更したときは、速やかに、公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の千丁町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成13年千丁町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月16日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市都市計画下水道事業(八代処理区)受益者負担に関する条例施行規則、八代市都市計画下水道事業(鏡処理区)受益者負担に関する条例施行規則、八代市下水道事業(千丁処理区)受益者分担に関する条例施行規則及び八代市会計規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成28年9月29日規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

公共下水道事業受益者分担金一括納付報奨金交付率表

一括納付期数

報奨金交付率

12期分以上

納付した額の5%

16期分以上

〃 10%

20期分以上

〃 20%

備考 12期分未満の一括納付については、報奨金は交付しない。

別表第2(第12条関係)

公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

対象

猶予期間

猶予額

適用

居住していない住宅及び事業の用に供していない建物及び構築物

居住及び事業の用に供する日まで

全額

 

生活困窮のため直ちに分担金を納付することが困難であると認められる受益者

市長が認める期間(毎年度更新するものとする。)

全額

それぞれの証明が取得できるもの

係争地

受益者が決定するまでの期間

全額

 

災害等により分担金を納付することが困難であると認められる受益者

被害の程度に応じ3年を限度として市長の認める期間(毎年度更新するものとする。)

全額

それぞれの証明が取得できるもの

その状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者

市長が認める期間

市長が認める額

 

別表第3(第14条関係)

公共下水道事業受益者分担金減免基準

減免の対象となる建築物

減免率(%)

項目

主な内容

1 国又は地方公共団体が公用に供している施設

(1) 国公立の学校

小中学校、高等学校、大学、特別支援学校

75

(2) 国公立の社会福祉施設

救護施設、更生施設、養護施設、乳児院、保育所、老人ホーム等

75

(3) 警察法務収容施設

刑務所、拘置所、少年院等

75

(4) 国公立の一般庁舎

一般庁舎、消防署、警察署等

50

(5) 国公立の病院、診療施設

病院、診療所

25

(6) 有料の公務員宿舎

宿舎、職員寮等

25

(7) その他

保健所、清掃施設、市民会館、図書館、体育館、公民館、コミュニティセンター、歴史館等

75

公営住宅、雇用促進住宅

25

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設

(1) 国の企業用施設

造幣局事業、印刷局事業等

25

(2) 地方公共団体の企業施設

水道事業、地方バス事業、ガス事業等

25

3 国又は、地方公共団体が指定した文化財である土地の施設又は、文化財である建築物

 

100

4 民営鉄道の所有又は使用する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。)

駅舎等

25

5 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校施設(直接その教育の用に供しない施設を除く。)

私立の小中学校、高等学校、大学、幼稚園、特別支援学校、各種学校

75

6 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。)

私立の更生施設、乳児院、母子寮、保育所、老人ホーム等

75

7 宗教法人がその目的のために設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。)

境内地の本堂、庫裏等

50

8 自治会等が所有している施設

自治公民館、集会場、消防器具置場等

75

9 その他実情に応じて、減免することが必要と認められるとき

 

状況に応じて決定する。

様式(省略)

八代市下水道事業(千丁処理区)受益者分担に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第166号

(平成29年4月1日施行)