○八代市公共下水道事業(八代処理区・八代東部処理区)受益者負担及び受益者分担に関する条例

平成17年8月1日

条例第230号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下これらを「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(処理区域の公告)

第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、処理区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に、別表に定める当該土地の存する処理区域の単位負担金を乗じて得た額とする。

2 共有されている土地に係る共有者は、協議により代表者を定め納付するものとする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、供用開始の告示を行った区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割し納入通知書と口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(一括納付報奨金)

第7条 受益者が前条に規定する一括納付をしたときは、規則で定めるところにより一括納付報奨金を交付する。

(負担金の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、規則で定めるところにより負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害等の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その状況により特に徴収猶予が必要であると認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、規則で定めるところにより負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用、公共若しくは企業の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(処理区域が拡張された場合の取扱い)

第11条 市長は、新たに処理区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の処理区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(延滞金)

第12条 市長は、第6条第3項の納付期日までに都市計画法第75条の規定に基づく受益者負担金を納付しない者があるときは、当該受益者負担金の額にその納付期日の翌日から起算して給付の日までの期間の日数に応じて年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの日数については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金の額を加算して徴収するものとする。

2 市長は、第6条第3項の納付期日までに地方自治法第224条の規定に基づく受益者分担金を納付しない者があるときは、当該受益者分担金の額に八代市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成17年八代市条例第259号)第2条第2項の規定に基づき計算した延滞金の額を加算して徴収するものとする。

(督促)

第13条 市長は、受益者が納付期日までに負担金を納付しないときは、督促状により納期限を指定して督促するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和59年八代市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成20年3月24日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八代市公共下水道事業(八代処理区・八代東部処理区)受益者負担及び受益者分担に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八代市公共下水道事業(八代処理区・八代東部処理区)受益者負担及び受益者分担に関する条例附則第3項の規定及び第2条の規定による改正後の八代市都市計画下水道事業(鏡処理区)受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

負担金の額

区分

処理区域の名称

単位負担金額

受益者負担金

八代処理区

1平方メートル当たり 245円

受益者分担金

八代東部処理区

1平方メートル当たり 245円

八代市公共下水道事業(八代処理区・八代東部処理区)受益者負担及び受益者分担に関する条例

平成17年8月1日 条例第230号

(令和3年1月1日施行)