○八代市公共下水道施設公共ます設置要綱

平成17年8月1日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、汚水を排除すべき排水設備を接続する公共ますについて排水設備設置者との紛争防止のため、別に定めがあるものを除くほか、公共下水道の公共ますを設置する場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「一敷地」とは、土地及び家屋の所有者が同一人の1区画の土地をいう。

(公共ますの設置場所)

第3条 公共ますは、原則として公道に設置する。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、私有地に設置するものとする。

(公共ますの設置数)

第4条 公共ますを設置する場合は、次に掲げる要件に従って設置数を定めるものとする。

(1) 公共ますは、原則として一敷地に一個とする。

(2) 敷地面積が1,000平方メートル以上の場合は、その状況に応じて、1,000平方メートルを超えるごとに一個増設することができる。

(3) 排水設備の施工が困難と判断される場合は、排水設備設置者の負担で設置することができる。

(4) 一区画の土地(区分された一区画の土地を含む。)に、家屋が数戸ある場合は、土地及び家屋の所有者が同一人であれば、一敷地とみなし、公共ますは一個とする。

(5) 一区画の土地に、家屋が数戸ある場合は、土地所有者が同一人であっても、家屋所有者が異なれば、それぞれを一敷地とみなし、各家屋に公共ますを設置することができる。

(6) 一区画の土地及び家屋をそれぞれ区分登記し、居住している場合は、それぞれを一敷地とみなし、各区分登記ごとに公共ますを設置することができる。ただし、各人の同意があれば公共ますは一個とすることができる。

(公共ます設置の有無)

第5条 空地、農地、駐車場等には、原則として公共ますを設置しない。ただし3年以内に家屋が新築されることが明らかである場合又は将来、公共ますを設置することが困難と判断される場合は、公共ますを設置することができる。

2 公共ます設置後、土地所有者が譲渡、贈与、借地等により一敷地を分筆した場合は、公共ますを設置することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、後日、宅地化され家屋が新築された場合又は新築されることが明らかである場合は、この告示の規定に基づき、設置することができる。

(公共ます設置申請)

第6条 市長は、この告示の規定に基づき、公共ますを設置するときは、排水設備設置者より公共(汚水)ます設置申請書(別記様式)を提出させるものとする。

(公共ます設置の決定)

第7条 市長は、前条の規定により公共(汚水)ます設置申請書の提出があった場合は、必要な調査を行い、設置場所及び設置数を決定する。

2 前項の公共ますは、公共下水道築造工事に伴って設置するものとするが、公共下水道築造工事完了後は、排水設備設置者と協議の上設置期日を決めるものとする。

(公共ますの移設)

第8条 前条の規定により設置された公共ますについて、申請者の事情により移設を必要とするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により移設する者は、市指定の下水道工事業者に施工を依頼し、それに要する諸費用を負担しなければならない。なお、移設完了後に市の確認検査を受けなければならない。

(公共ます設置後の措置)

第9条 第7条の規定により設置された公共ますの所有権は、公費、私費負担にかかわらず、市に帰属するものとする。

2 当該公共ますの維持管理は、官民境界までを市が行うものとする。ただし、私道内に公費にて公共下水道を設置した場合は、私道と宅地の境までを市の管理とする。また、通常の路面管理は市では行わず、地元関係者管理とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の千丁町公共下水道施設公共(汚水)ます設置要綱(平成8年千丁町告示第34―2号)又は鏡町公共下水道施設公共汚水マス設置要綱(平成8年鏡町告示第111号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別記様式(省略)

八代市公共下水道施設公共ます設置要綱

平成17年8月1日 告示第129号

(平成17年8月1日施行)